○南部町国民健康保険人間ドック実施要綱

令和6年5月10日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、南部町国民健康保険条例(平成16年南部町条例第118号)第8条第1項第5号の規定に基づき、人間ドックを実施することにより、疾病の早期発見及び早期治療に役立て、南部町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の健康保持増進を図り、もって国民健康保険事業の健全運営に寄与することを目的とする。

(実施医療機関)

第2条 人間ドックは、南部町長(以下「町長」という。)が定める医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(検査項目)

第3条 人間ドックの検査項目は別表のとおりとする。

(受診対象者)

第4条 人間ドックの対象者は、被保険者であり、かつ、受診する日の属する年度の末日において年齢が満36歳以上75歳未満の者とする。

(受診の申込み)

第5条 人間ドックを受診しようとする者は、南部町国民健康保険人間ドック受診申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(受診者の決定)

第6条 人間ドックを受けることができる者の決定は、町長が別に定める定員の範囲内において抽選により決定する。ただし、定員に満たないときは、申込みのあった者をもって決定するものとする。

2 町長は、前条により申込みのあったときは、速やかに内容を審査し、その結果を南部町国民健康保険人間ドック受診決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(受診の中止又は変更の届出)

第7条 前条の規定により受診の決定を受けた者(以下「受診者」という。)は、人間ドックの受診を中止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ町長に申し出なければならない。

(受診の決定取消し)

第8条 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受診の決定を取り消すものとする。

(1) 受診する日までの間に被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 実施医療機関において人間ドックの受診が不適当と認めるとき。

(受診)

第9条 受診者は、人間ドックを受診するときは、実施医療機関に受診決定通知書を提出し、当該実施医療機関の指示に従わなければならない。

2 受診者は、人間ドックに係る費用として4,000円を実施医療機関へ支払うものとする。

(受診結果の取扱)

第10条 受診の結果は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第22条の規定に基づき、南部町が保存し、保健指導等に活用する。

2 実施医療機関は、受診者に受診結果について指導するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までになされた手続その他の行為については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

南部町国民健康保険人間ドック検査項目

検査項目

検査内容

計測

身長 体重 肥満度 BMI 腹囲

血液検査

赤血球数 血色素量 ヘマトクリット 白血球数 血小板数

呼吸器系検査

胸部X線撮影(大角1枚)

循環器系検査

血圧 心電図 LDLコレステロール(non―HDLコレステロール) HDLコレステロール 中性脂肪 眼底検査※

内視鏡・X線透視撮影、超音波検査

食道 胃(胃内視鏡又は胃透視) 腹部超音波検査

肝臓・胆道・膵臓系検査

総蛋白 アルブミン 総ビリルビン GOT GPT γ―GTP ALP LDH ChE アミラーゼ CRP RA(RF定量)

腎臓系検査

尿検査(蛋白 ウロビリノーゲン 潜血 沈査)

血清検査(BUN クレアチニン Na K Cl 尿酸 eGFR)

腫瘍マーカー※1

CEA CA19―9 AFP PA(男性) CA125(女性)

糖代謝

尿糖 空腹時血糖 HbA1c

便潜血検査

便潜血検査

直腸診検査※2

直腸診

総合判定

高血圧 肝臓病 高脂血症 腎臓病 心臓病 糖尿病 貧血 尿酸

その他

※1 前立腺がん(男性)や卵巣がん(女性)など、様々ながんについての血液検査

※2 希望者又は医師の判断により実施する検査

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南部町国民健康保険人間ドック実施要綱

令和6年5月10日 告示第65号

(令和6年5月10日施行)