○南部町親元就農促進支援交付金交付要綱
令和6年5月24日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町親元就農促進支援交付金(以下「本交付金」という。)について、鳥取県親元就農促進支援交付金交付要綱(平成26年3月31日第201300203181号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)、鳥取県親元就農促進支援交付金事業実施要領(平成26年3月31日付第201300203181号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)及び南部町金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、認定農業者等、南部町の地域農業の担い手として位置づけられる農業経営体の経営者(3親等以内の親族で構成する法人の代表者を含む。以下「農業経営主」という。)の親族の当該農業経営体への就農(以下「親元就農」という。)を促進し、農業経営の継続的な発展を図るとともに、当該経営体へ就農した者(以下「親元就農者」という。)が、将来、地域農業の担い手として定着することを目的として交付する。
3 交付金は、第10条の規定による報告があった後に支払うものとする。
4 交付対象者は、交付金の支払いを受けようとするときは、規則第21条に規定する請求書を町長に提出しなければならない。
(研修計画等の承認申請)
第4条 交付対象者は、実施要領第5の1に規定する研修計画書(実施要領様式第1号)及び経営ビジョン(実施要領様式第2号)(以下「研修計画等」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長が別に定める日までに申請しなければならない。
(1) 親元就農者の履歴書等、研修生の過去の経歴が分かる書類
(2) 親元就農者の親元就農年月を証明できる書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)の写しなど)
(3) 家族経営協定書等の写し
(4) 定款(法人の場合に限る。)
(5) 農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定通知の写し(既に認定を受けている場合に限る。)
(研修計画等の承認)
第5条 町長は、前条の申請があった場合は、研修計画等の内容等を審査した上で、実施要領第4に規定する事業実施要件を満たすと認めたときは、当該研修計画等を承認し、研修計画等承認通知書(実施要領様式第8号)により交付対象者に通知するものとする。
2 前項の審査に当たっては、農業普及所、JA等を含めた関係者で構成する審査会において交付対象者及び親元就農者への面接等により行うものとする。
(1) 南部町親元就農促進支援交付金事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町親元就農促進支援交付金事業収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 第4条において提出した研修計画等の写し
(4) 研修計画等承認通知書の写し
(交付決定)
第7条 町長は、規則第6条第1項の規定により交付金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により交付対象者に交付の決定をしようとするときは、南部町親元就農促進支援交付金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 研修期間の変更をせず、研修の内容を追加する場合
(2) 研修の順番等の軽微な変更の場合
(1) 研修日誌
(2) 家族経営協定等の写し(研修計画等承認申請時から変更がない場合は省略することができる)
(3) 前年実績を反映した経営ビジョン(実施要領様式第2号)(青色申告終了後の報告時のみ年1回添付)
(4) 青色申告決算書の写し(青色申告終了後の申告時のみに年1回添付)
(5) その他町長が必要と認めたもの
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、鳥取県農業改良普及所、農業協同組合等の関係機関とともに、交付対象者及び親元就農者への面談を実施し、研修実施状況の確認を行うものとする。
(1) 南部町親元就農促進支援交付金事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町親元就農促進支援交付金事業収支予算(決算)書(様式第2号)
(研修の中止及び休止の届出)
第11条 交付対象者は、研修を中止する場合は、中止届(実施要領様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、病気等により研修を1か月以上休止する場合は、休止届(実施要領様式第5号)を、研修を再開する場合は、研修再開届(実施要領様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第12条 交付対象者は、実施要領第12の規定により交付金を返還する義務が生じた場合は、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。町長は、この場合において、疾病、災害等やむを得ない事情として町長が認める場合を除き、交付対象者に対し、交付金の一部又は全部の返還を求めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、県要綱、実施要領に準じる。
2 前項に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前までに南部町親元就農促進支援交付金交付要綱(平成27年南部町告示第67号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
1 対象事業 | 2 交付対象者 | 3 交付基準額 | 4 交付率 |
親元就農促進支援交付金交付事業 | 将来経営を移譲する予定の親族(子、孫、甥又は姪等の3親等以内の者に限る。)に対し、研修を行う者で、以下のいずれかに該当する者 (1) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けた者をいう。) (2) 人・農地プランに地域の中心経営体として位置づけられている者 (3) 地域農業の担い手として支援することが適当と町長が認める者 ただし、(2)及び(3)については、農業次世代人材投資資金(経営開始型)又は就農応援交付金の受給中でない者で、5年以上の農業経験を有する者に限る。 | 交付金の額は月額10万円とし、交付期間は実施要領第5に基づく研修計画等の承認の翌月から最長2年間とする。 | 10/10 |
別表第2(第9条関係)
研修記録簿等の期間 | 提出期限 |
4月から9月 | 10月末まで |
10月から翌年2月 | 3月末まで |
3月 | 翌年度4月5日まで |