○南部町オリンピック等出場報奨金交付規則
令和6年7月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、オリンピック又はパラリンピック(以下「オリンピック等」という。)に出場する者に対し、南部町長(以下「町長」という。)がその栄誉をたたえるために交付する報奨金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 報奨金の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、オリンピック等に出場する選手とする。
(1) 南部町に住所を有する者
(2) 南部町出身者(南部町が出生地又は南部町立小中学校に在籍した者をいう。)
(報奨金の額)
第3条 報奨金の額は、30万円とする。
2 町長は、報奨金の交付を決定したときは、当該決定した者に対し、報奨金を交付するものとする。
3 第1項の交付調書は、総務課が作成する。
(交付の取り消し及び返還)
第5条 町長は、報奨金の交付を受けた者が犯罪又は重大な不祥事を起こし、オリンピック等に出場できなくなったときは、報奨金の全部又は一部を交付しないことができる。
2 前項の場合において、既に報奨金を交付しているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、報奨金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付の決定に係る報奨金の交付に係る手続きに関しては、当該交付が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。