○南部町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和6年7月12日

告示第96号

南部町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成29年南部町告示第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町に居住(住所地特例対象施設に入所又は入居中の本町被保険者並びに本町支給決定対象者を含む。)する判断能力が十分でない高齢者及び知的障がい者並びに精神障がい者(以下「対象者」という。)に対し、成年後見制度利用支援事業を実施することにより、対象者の権利擁護を図ることを目的とする。

(費用等の助成)

第2条 町長は、次の各号の掲げる費用等の全部又は一部について助成することができる。

(1) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定による家事審判に関する手続きの費用(以下「審判費用」という。)

(2) 民法(明治29年法律第89号)第862条(第876条の5第2項、第876条の10第1項において準用する場合も含む。)の規定により、後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)へ付与させる旨の審判がなされた報酬(以下「後見人等報酬」という。)

(町長申立)

第3条 町長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、次の各号に掲げる審判の申立て(以下「町長申立」という。)を行うものとする。

(1) 後見開始の審判(民法第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)

(4) 保佐人に代理権を付与する旨の審判(民法第876条の4第1項)

(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(6) 補助人の同意を要する旨の審判(民法第17条第1項)

(7) 補助人に代理権を付与する旨の審判(民法第876条の9第1項)

(町長申立の判断基準)

第4条 町長は、対象者が次の各号のいずれにも該当する場合に、町長申立てを行うものとする。

(1) 配偶者及び2親等以内の親族がないとき。

(2) 配偶者又は2親等以内の親族があるが、当該配偶者又は親族による虐待、財産の侵害等の事実があるとき。

(3) 戸籍により配偶者又は2親等以内の親族があることを確認することができるが、当該配偶者又は親族と連絡が取れないとき。

(4) その他町長が町長申立をすることが特に必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、対象者に3親等又は4親等の親族がある場合であって、当該親族が当該対象者について後見開始等の審判の申立てを行おうとしていることが明らかであるときは、町長は、町長申立てを行わないものとする。

(審判費用の負担)

第5条 町長は、町長申立に係る審判費用を負担する。

2 審判費用とは、次に掲げる費用とする。

(1) 切手購入費用

(2) 収入印紙購入費用

(3) 鑑定費用

3 町長は前項の規定により負担した費用について、町長申立てと併せて、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく費用負担を命ずる審判の申立てを行うものとする。ただし、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該費用の全部又は一部について、その負担を求めないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) その他審判費用を負担することが困難であると町長が認める者

(町長申立手続き)

第6条 前3条に定めるもののほか、町長申立の手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(町長申立以外による審判費用助成)

第7条 町長申立以外による審判費用の助成を申請しようとする者は、南部町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は審判確定の日から1年以内に行われなければならない。

(審判費用助成の支給決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、南部町成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成の決定を受けた者は、南部町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により、当該決定された助成額を請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求に基づき、助成金を支給するものとする。

(後見人等報酬助成の対象者)

第9条 町長は、成年被後見人等で次の各号のいずれかに該当する者に対し、後見人等報酬について助成するものとする。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者

(3) その他町長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が親族である場合は、助成の対象としない。

(報酬助成の支給額)

第10条 後見人等報酬に係る助成の額は、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された報酬の全部又は一部とし、在宅の成年被後見人等にあっては月額28,000円を、施設等に入所又は入院している成年被後見人等にあっては月額18,000円を上限とする。

2 助成金の支給額は家庭裁判所が決定した報酬額と助成上限額を比較して少ない額とする。

3 前項の規定にかかわらず、後見人等報酬助成対象者が死亡した場合の支給額は、家庭裁判所が決定した報酬額から遺留金(被後見人が死亡時に保有していた現金及び預貯金をいう。)のうち後見人等報酬に充当することができる額を差し引いた額とする。

(後見人等報酬助成の申請)

第11条 後見人等報酬助成の申請をしようとする者は、南部町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は家庭裁判所の審判があった日から起算して3か月以内に行われなければならない。

3 後見人等報酬助成の対象者が死亡した場合において、その者に支給すべき助成金で、支給しなかったものがあるときは、その者の成年後見人等であった者は第1項の規定により申請することができる。

(後見人等報酬の支給決定)

第12条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成についての可否を決定し、南部町成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成の決定を受けた者は、南部町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により、当該決定された助成額を請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求に基づき、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(実施体制)

第14条 本要綱に定める事業の実施に当たっては、健康福祉課がその実施に関する事務を処理するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る助成金の公布に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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南部町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和6年7月12日 告示第96号

(令和6年7月12日施行)