○南部町成年後見制度における町長申立て手続等に関する要綱

令和6年7月12日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町成年後見制度利用支援事業実施要綱(令和6年南部町告示第96号)第6条の規定により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求(以下「後見開始等の審判請求」という。)を町長が行う場合の手続き等について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 町長は、高齢者、知的障害者又は精神障害者であって、次の各号のいずれにも該当するものにつき審判請求を行うものとする。

(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 物事を判断する能力が不十分なために、日常生活を営むのに支障がある者

(3) 後見開始等の審判の請求を自ら行うことが困難である者

(4) 配偶者及び親族(以下「親族等」という。)による保護又は後見開始等の審判請求が期待できない者

(5) 福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できる者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項第1号に掲げる者とみなす。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設(町外に所在しているものに限る。)に入所又は入居をしている本町の被保険者

(2) 老人福祉法第5条の4第1項ただし書の規定により本町から福祉の措置を受けている者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項に規定する特定施設に入所している本町の支給決定した者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により、本町が保護を行う者

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、町長が行う後見開始等の審判請求の対象としない。

(1) 介護保険法第13条に規定する住所地特例対象施設(本町に所在するものに限る。)に入所又は入居をしている他市町村の被保険者

(2) 老人福祉法第5条の4第1項ただし書の規定により他市町村から福祉の措置を受けている者

(3) 障害者総合支援法第19条第3項に規定する特定施設に入所している他市町村が支給決定した者

(4) 生活保護法第19条第3項の規定により、都道府県知事又は他市町村長が保護を行う者(本町に居住地又は所在地を有する者として鳥取県知事が保護を行う者を除く。)

4 第1項の規定にかかわらず、本町以外の市町村が対象者の実態を最もよく把握していると認められる場合であって、当該対象者が当該本町以外の市町村長が行う審判請求の対象となると見込まれる場合には、当該本町以外の市町村と協議の上、町長が審判請求を行うべきか否かを決定するものとする。

(審判請求の要請)

第3条 次に掲げる者は、成年後見制度の利用を必要とする状態にある対象者がいると判断したときは、南部町後見開始等審判請求に係る要請書(様式第1号)により、町長に対し後見開始等の審判請求を要請することができる。

(1) 民生児童委員

(2) 対象者の日常生活の援助者(親族等を除く。)

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する職員及び同法第15条に規定する職員

(4) 介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス事業に従事する職員及び同条第14項に規定する地域密着型サービス事業に従事する職員並びに同条第25項に規定する介護保険施設の職員

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所の職員

(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

(調査の実施)

第4条 町長は、前条の要請があったとき又は対象者を発見したときは、対象者に面談等を行い、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度

(2) 対象者の生活、資産及び収入の状況

(3) 対象者の親族の有無及び親族等が審判請求を行う意志の有無

(4) 行政等が行う各種施策及びサービスの活用による本人に対する支援策の効果

(審判請求の手続き)

第5条 審判の請求にかかる申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは家庭裁判所の定めるところによる。

(審判前の保全処分)

第6条 町長は、当該対象者の財産管理又は監護のために必要があるときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第126条、第134条又は第143条の規定に基づき、審判前の保全処分について併せて申立てを行うものとする。

(審判請求費用の負担)

第7条 町長は、家事事件手続法第28条第1項の規定により、審判の請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第8条 町長は、審判請求費用について、本人又は関係人等が負担すべきであると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを当該家庭裁判所に対し行い、当該命令がされたときは、その負担命令を受けた者に対し、南部町後見開始等審判費用請求書(様式第2号)により当該費用を求償するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町成年後見制度における町長申立て手続等に関する要綱

令和6年7月12日 告示第97号

(令和6年7月12日施行)