○南部町地産地消奨励事業(食材配送事業)補助金交付要綱
令和6年7月26日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内で生産された新鮮で安全性の高い農作物を地域の小中学校や施設等に届ける南部町食材供給連絡協議会の活動を支援することにより、地域内消費を推進する事を目的として交付する南部町地産地消奨励事業(食材配送事業)補助金(以下「本補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 別表の第2欄の補助対象者は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助対象事業の実施に当たっては、県内事業者(県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。)への発注に努めなければならない。
(交付申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 南部町地産地消奨励事業(食材配送事業)補助金事業計画(変更・報告)書(様式第1号)
(2) 南部町地産地消奨励事業(食材配送事業)補助金収支予算(報告)書(様式第2号)
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 南部町地産地消奨励事業(食材配送事業)補助金事業計画(変更・報告)書(様式第1号)
(2) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、以下に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(1) 南部町地産地消奨励事業(食材配送事業)補助金事業計画(変更・報告)書(様式第1号)
(2) 南部町地産地消奨励事業(食材配送事業)補助金収支予算(報告)書(様式第2号)
(3) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳がわかる資料
(4) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月末のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。
(補助金の返還及び取消し)
第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
(財産の処分制限)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(失効日)
3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
南部町地産地消奨励事業(食材配送事業) | 1 補助対象事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 上限額 |
町内の生産された食材を町内施設に配送する事業 | 南部町食材供給連絡協議会 | 町内で生産された食材の配送に係る経費(手数料) | 10/10以内 | 400千円 |