○南部町森林整備担い手育成対策事業費補助金交付要綱

令和6年8月26日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町森林整備担い手育成対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、森林整備の担い手である林業労働者を育成・確保するため、労働条件の改善を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 林業労働者 鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業実施要領(平成29年3月23日付第201600189232号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)第2の1に規定する林業労働者(県要領第3の1の(4)に定める社会保険料掛金助成事業の対象者に限る。)であって、本町に住所を有する者をいう。

(2) 林業事業体 県要領第2の2に規定する林業事業体をいう。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業費補助金交付要綱(平成29年3月23日付第201600189208号鳥取県農林水産部長通知。)及び県要領に基づいて実施される事業のうち、別表の第1欄に掲げる事業とする。

(補助対象者)

第5条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に定める補助対象事業を行う別表の第2欄に掲げる者とする。

(補助金の算定等)

第6条 本補助金は、補助対象事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げた額)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、南部町森林整備担い手育成対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類又は、本様式に準じた書類を提出しなければならない。

(1) 南部町森林整備担い手育成対策事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 南部町森林整備担い手育成対策事業収支予算(決算)(様式第3号)

(3) その他町長が認めたもの

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、南部町森林整備担い手育成対策事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請書を提出した者に通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第11条の規定により、交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町森林整備担い手育成対策事業費補助金変更申請書(様式第5号)に、変更の内容が分かる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第10条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町森林整備担い手育成対策事業費補助金変更承認通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 規則第11条ただし書に規定する町長が定める軽微な変更は、交付決定額の2割以内の減額を行う場合とする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、規則第18条の規定により実績報告をしようとするときは、補助対象事業の完了の日又は中止若しくは廃止の日から起算して20日を経過する日又は補助事業の完了年月日の属する年度の3月31日のいずれか早い日に南部町森林整備担い手育成対策事業費補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類又は、本様式に準じた書類を提出しなければならない。

(1) 南部町森林整備担い手育成対策事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 南部町森林整備担い手育成対策事業収支予算(決算)(様式第3号)

(3) その他町長が認めたもの。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町森林整備担い手育成対策事業費補助金額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付の決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条、第5条、第6条関係)

1

補助対象事業

2

補助対象者

3

補助対象経費

4

補助率

雇用条件改善事業(社会保険料掛金助成事業)

林業事業体

雇用する林業労働者に係る健康保険、介護保険及び厚生年金の事業主体負担に要する経費(本補助金の申請年度に負担した掛金を対象とする。)

1/2(ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げる。)

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南部町森林整備担い手育成対策事業費補助金交付要綱

令和6年8月26日 告示第109号

(令和6年8月26日施行)