○南部町森林整備担い手育成対策事業費補助金交付要綱
令和6年8月26日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町森林整備担い手育成対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、森林整備の担い手である林業労働者を育成・確保するため、労働条件の改善を図ることを目的として交付する。
(1) 林業労働者 鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業実施要領(平成29年3月23日付第201600189232号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)第2の1に規定する林業労働者(県要領第3の1の(4)のイに定める社会保険料掛金助成事業の対象者に限る。)であって、本町に住所を有する者をいう。
(2) 林業事業体 県要領第2の2に規定する林業事業体をいう。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業費補助金交付要綱(平成29年3月23日付第201600189208号鳥取県農林水産部長通知。)及び県要領に基づいて実施される事業のうち、別表の第1欄に掲げる事業とする。
(1) 南部町森林整備担い手育成対策事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 南部町森林整備担い手育成対策事業収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) その他町長が認めたもの
2 規則第11条ただし書に規定する町長が定める軽微な変更は、交付決定額の2割以内の減額を行う場合とする。
(1) 南部町森林整備担い手育成対策事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 南部町森林整備担い手育成対策事業収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) その他町長が認めたもの。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付の決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第4条、第5条、第6条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
雇用条件改善事業(社会保険料掛金助成事業) | 林業事業体 | 雇用する林業労働者に係る健康保険、介護保険及び厚生年金の事業主体負担に要する経費(本補助金の申請年度に負担した掛金を対象とする。) | 1/2(ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げる。) |