○南部町事業所用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

令和6年9月9日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティの実現を加速させるため、事業所に自家消費型太陽光発電設備及び事業所用蓄電池設備(以下「設備等」という。)を導入する者に対し、予算の範囲内において南部町事業所用太陽光発電設備等導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、二酸化炭素排出抑制対策事業費等交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号)及び地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和6年3月1日環地域事発第2403011号)並びに南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者は、町内に事業所、営業所又は店舗等(以下「事業所等」という。)を有する事業者(個人事業者を含む。)と契約し、PPA(エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再エネ発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態をいう。以下同じ。)により設備等の導入を行う鳥取県西部に事業所等を有する事業者(個人事業者を含む。)とする。

2 補助対象設備等の要件及び補助金の額は別表のとおりとする。

3 前項の規定により算出された金額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、設備等の設置工事の着手前に南部町事業所用太陽光発電設備等導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 南部町事業所用太陽光発電設備等導入補助金事業(計画・報告)(様式第2号)

(2) 自家消費計画書(様式第3号)

(3) 設備等の設置図面

(4) 太陽光発電設備にあっては、自家消費率が50パーセント以上であることを試算した資料

(5) 事業着手前の現況写真

(6) 位置図

(7) 補助対象者の事業所等が町内にある場合にあっては、町税に滞納がないことを証明する書類(発行後3か月以内の原本に限る。)

(8) 法人格を持つ補助対象者にあっては登記簿謄本の写し又は現在事項全部証明書(発行後3か月以内の原本に限る。)、個人事業者にあっては前年度の確定申告書の写し又は個人事業の開業・廃業等届出書の写し

(9) 建物を所有する者の承諾書(共有物である場合は他の共有者の承諾書)

(10) 設備等の仕様書(太陽光発電設備にあっては太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値、蓄電池設備にあっては蓄電容量及び電気容量が確認できる書類)

(11) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、南部町事業所用太陽光発電設備等導入補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第5条 前条の規定により決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(申請内容の変更及び承認)

第6条 補助事業者は、交付申請内容について変更又は中止をする場合は、速やかに南部町事業所用太陽光発電設備等導入補助金変更申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定額に変更がない軽微な変更をする場合は、この限りでない。

2 前項の計画変更をする場合は、補助金の交付決定額を増額することはできない。

3 第4条の規定は、第1項の承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了した日(太陽光発電設備にあっては売電する場合は蓄電池設備が同時設置であっても電力会社への電力受給を開始した日、売電しない場合は工事が完了した日とし、蓄電池設備にあっては設置工事が完了した日とする。)から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、南部町事業所用太陽光発電設備等導入補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 南部町事業所用太陽光発電設備等導入補助金事業(計画・報告)(様式第2号)

(2) 事業完了後の現況写真

(3) 契約書の写し

(4) 太陽光発電設備にあっては、製造番号と個々の測定出力等が確認できる書類

(5) 補助金額相当分がサービス料金から控除されていることが分かる計算書類

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項に掲げる添付書類を当該年度の3月31日までに準備できないときは、町長が別に定める書類をもって代えることができる。

(補助金等の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行うものとし、交付すべき補助金の額を確定したときは、南部町事業所用太陽光発電設備等導入補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の請求を、南部町事業所用太陽光発電設備等導入補助金交付請求書(様式第8号)により行うものとする。

(取得財産等の管理)

第10条 補助事業者は、設備等の法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者は、設備等の法定耐用年数の期間内において、当該設備等を処分しようとするときは、あらかじめ南部町事業所用太陽光発電設備等導入事業により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(協力)

第14条 町長は、必要に応じて、補助金の交付を受けた者に設備等導入効果等の調査の協力を求めることができる。

(近隣住民等への配慮)

第15条 太陽光発電設備を設置する場合、設置場所及び設備等について、近隣住民等に十分配慮しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

1 共通事項

補助対象者及び補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと)

(1) エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。

(2) 各種法令等に遵守した設備等であること。

(3) 整備する設備等は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古の設備等は交付対象外とする。

(4) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。

(5) 補助事業者の事業所等が町内にある場合にあっては、町税を滞納していないこと。

2 事業所用太陽光発電設備

補助金の額

太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値に5万円を乗じて得た額とし、125万円を上限とする。

補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと)

(1) 町内に存する事業所等に設備を設置すること。なお、事業所等の存する敷地内であれば、設置する場所は建物上に限らない。

(2) 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、パワーコンディショナー及び交流側開閉器により構成される設備であって、太陽電池モジュールで発電された電気が、当該太陽光発電設備が設置される事業所等において自家消費される設備であること。

(3) 自家消費率が50パーセント以上であること。

(4) 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。

(5) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

(6) 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

(7) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(a)(l)をすべて遵守していることを確認すること。

(a) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。

(b) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。

(c) 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。

(d) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。

(e) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本補助金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。

(f) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。

(g) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。

(h) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。

(i) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。

(j) 交付対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)の規定を遵守すること。

(k) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。

(l) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。

(8) PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者。以下同じ。)に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の4/5とすることができる。)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

(9) 当該年度の4月1日以降の契約に基づき、設備を設置すること。

3 事業所用蓄電池設備

補助金の額

蓄電池の価格の1/3以内(ただし、下記価格の1/3(※)を上限とする。)又は159万円のいずれか少ない額を上限とする。

※家庭用(4,800Ah・セル以上):14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)

※業務用(4,800Ah・セル以上):16万円/kWh(工事費込み・税抜き)

補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと)

(1) 上記2の要件を満たした事業所用太陽光発電設備の付帯設備であること。

(2) 原則として再生可能エネルギー発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。

(3) 停電時にのみ利用する非常用予備電源でないこと。

(4) 補助金の額の※に定める価格以下の蓄電システムであること。

(5) PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する蓄電池と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の4/5とすることができる。)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

【業務用蓄電池(4,800Ah・セル以上)(6)を満たすこと】

(6) 各地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。

【家庭用蓄電池(4,800Ah・セル未満)(7)(12)の全てを満たすこと】

(7) 蓄電池パッケージ

蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。

※ 初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。

※ システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。

(8) 性能表示基準

初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。

(a) 初期実効容量

製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること)

(b) 定格出力

認証書に基づく系統側の定格出力を指定し登録対象機器の添付書類に明記すること。定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。

(c) 出力可能時間の例示

① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。

② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。

(d) 保有期間

法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。

(e) 廃棄方法

使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。

【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」

(f) アフターサービス

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。

(9) 蓄電池部安全基準

(a) リチウムイオン蓄電池部の場合、蓄電池部が「JIS C8715―2」に準拠したものであること。

※ 平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011(一般社団法人電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C8715―2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。

(b) リチウムイオン蓄電池部以外の場合、蓄電池部が平成26年4月14日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであること。

(10) 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

(a) 蓄電システム部が「JIS C4412―1」又は「JISC4412―2」に準拠したものであること。

※ 「JIS C4412―2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈別表第8」に準拠すること。

※ 平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412―1」又は「JIS  C4412―2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。

(11) 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

(a) 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。

※ 第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE―CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。

(12) 保証期間

(a) メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。

※ 蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。

※ 当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。

※ メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。

※ 蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。

※ JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。

(13) 当該年度の4月1日以降の契約に基づき、設備を設置すること。

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南部町事業所用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

令和6年9月9日 告示第113号

(令和6年9月9日施行)