○南部町集落支援員設置要綱

令和6年10月1日

告示第117号

南部町集落支援員設置要綱(平成25年南部町告示第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町がその地域と地域内の集落がより住みやすく活気のあるものとすることを目指して活動を行うために設置する集落支援員について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 集落支援員は、地域の実情に応じ、地域住民等と連携して、次に掲げる任務を行う。

(1) 集落点検の実施に関すること。

(2) 集落のあり方に関する話合いの促進に関すること。

(3) 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策に関すること。

(4) 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び実施に関すること。

(5) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 地域教育資源の管理及び振興に関すること。

(7) 南部町総合計画の基本構想・基本理念・基本計画に即した活動に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、南部町長(以下「町長」という。)が必要と認めること。

(身分)

第3条 集落支援員の身分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(2) 地域振興協議会職員

(3) 法人又は団体に所属する者

(集落支援員の資格)

第4条 集落支援員となることができる者は、地域づくりに関心が高い者、かつ、地域の実情に精通した者で次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 委嘱の日において、18歳以上の者

(2) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者

(3) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(4) 暴力団員(南部町暴力団排除条例(平成25年南部町条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員)でない者

(募集)

第5条 集落支援員の募集は公募による。

(委嘱等)

第6条 集落支援員は、第3条に規定する身分及び第4条に規定する資格を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 集落支援員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。この場合において、町長は、当該集落支援員の委嘱期間を更新することができる。

3 町長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該集落支援員を解嘱することができる。

(1) 法令若しくはこの告示の規定に違反し、又は集落支援員活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、集落支援員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により退任の申出をしたとき。

(4) 集落支援員活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 集落支援員としてふさわしくない非行のあったとき。

(報酬等)

第7条 集落支援員の報酬等は、別に定める。

(報告)

第8条 集落支援員は、その活動の記録を日報、月報ないしはそれに代わるものに記録し、毎月、町長に報告しなければならない。

(町の役割)

第9条 町長は、集落支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 集落支援員の活動に関する総合調整

(2) 自治会、地域団体等との連絡調整、連携及び支援

(3) その他集落支援員の活動に関して必要な事項

(守秘義務)

第10条 集落支援員は、その活動を通じて知り得た秘密事項、個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の南部町集落支援員設置要綱の規定により集落支援員の委嘱を受けている者は、この要綱の施行の日にこの要綱による改正後の南部町集落支援員設置要綱の規定により委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされた者の任期は、令和7年3月31日までとする。

南部町集落支援員設置要綱

令和6年10月1日 告示第117号

(令和6年10月1日施行)