○南部町宅配ボックス購入設置助成金交付要綱
令和6年10月21日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅を留守にしている場合又はその他の事由により荷受できない場合において配達及び郵便等により届けられた品物(以下「配達物等」という。)を受け取ることができる宅配ボックス等の購入について支援することにより、再配達で排出される温室効果ガスの削減による環境への配慮を行い、併せて運送事業者の負担軽減に寄与することを目的として交付する南部町宅配ボックス購入設置助成金(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 本助成金の対象者は、町内に住所を有し住民登録をしている者であって、この要綱による交付決定を受けていない世帯に属する者とする。
(助成対象物の要件)
第3条 本助成金の交付対象となる宅配ボックス等は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、住宅を建設する際に設置し、住宅と一体化しているものは助成対象外とする。
(1) 縦、横及び高さの3辺の長さの合計が100センチメートルの物品を収納することが可能なもの
(2) 屋外に設置するものであって、ワイヤー、アンカーその他の盗難防止のための器具で固定されたもの
(3) 宅配ボックス等の名称が明記されている商品であって、単に屋外で物品を保管する箱でないもの
(助成対象経費及び助成額)
第4条 助成対象経費及び助成金の額は、前条に規定する要件を満たす宅配ボックス等の設置費用(商品の本体及び設置・固定に要する費用で消費税を除いた金額(割引券又はポイント等を利用した場合にあっては、その割引を利用した後の金額))であって送料を除いた金額に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、当該得た額が1万円を超えるときは、1万円)とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、南部町宅配ボックス購入設置助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 宅配ボックスの写真(宅配ボックスの設置が確認できるもの)
(2) 領収証の写し又は支払ったことが分かる書類の写し
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、宅配ボックスを購入した日から起算して90日を超えない日又は購入した日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに申請しなければならない。
3 申請者は、当該助成金について町長から書類の提出、現地調査等を求められたときは、正当な理由がなければ、これらを拒むことができない。
2 前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定をしない場合)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしない。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合
(3) 町税等の滞納者
(財産処分の制限)
第8条 本助成金により取得した宅配ボックスは、助成金の目的に反した使用、譲渡、交換、転売、貸し付け及び担保に供してはならない。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき
(2) 第7条各号に該当するに至ったとき
(3) その他助成金の交付決定の内容、その他法令又はこの要綱に基づく処分若しくは指示に違反したとき
2 前項の規定は、助成金の額を決定し、又は支払いを行った後においても適用されるものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は前条第1項の規定により、交付の決定を取り消した場合において、既に交付した助成金がある場合は、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(調査等)
第11条 町長は、助成金の交付について適切な遂行を確保するために必要があると認めるときは、官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。