○南部町地域通貨事業補助金交付要綱
令和5年6月29日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内経済の活性化を図るため実施する地域通貨事業に係る経費を支援することを目的として交付する南部町地域通貨事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域通貨事業」とは、南部町内において通用する価値の媒体となるものを流通させることにより町内経済を活性化する事業をいう。
(概算払及び実施状況確認)
第8条 町長は、規則第22条の規定により、本補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。この場合において、概算払できる補助金の額は、交付決定通知書に記載するものとする。
3 町長は、実施状況を確認するため必要に応じて関係書類の提出を求め、又は職員による調査を行うことができる。
2 前項の実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日を経過する日と、交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助金の交付請求は、(概算払)請求書(様式第5号)により町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助限度額 |
補助金の交付の対象となる事業は、地域通貨事業に関する以下の事業とする。 (1) 事業推進の検討 (2) 前払式支払手段発行者登録にかかる事務 (3) 加盟店登録にかかる事務 (4) 利用者、加盟店への支援 (5) 広報、周知に関すること (6) その他、町長が必要と認める事業 | 南部町商工会 | 補助対象経費は、補助事業を実施するために必要と町が認める以下の経費とする。 (1) 人件費 (2) 需用費 消耗品費、印刷製本費等 (3) 役務費 手数料、広告費、保険料等 (4) 委託料 (5) 使用料及び賃借料 (6) その他、町長が必要と認めるもの | 10/10 | 予算の範囲内で町長が定める額 |