○南部町公私連携保育法人の指定に関する要綱
令和6年11月21日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の8第1項の規定による公私連携型保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第33条において読み替える法第56条の8第1項の規定による公私連携保育所型認定こども園(以下「公私連携型保育所等」という。)の設置及び運営を目的とする同項の規定による公私連携保育法人の指定について必要な事項を定めるものとする。
(指定対象者)
第2条 公私連携保育法人の指定の対象となる者は、南部町内において、次の各号に掲げる施設のいずれかを3年以上運営した実績があり、現に運営している者とする。
(1) 法第39条第1項に規定する施設
(2) 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の施設
(申請)
第3条 公私連携保育法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町公私連携保育法人指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、南部町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。
(1) 公私連携型保育所等職員計画書
(2) 保育所職員体制調書
(3) 所長予定者の経歴書
(4) 公私連携型保育所等保育計画書
(5) 南部町公私連携保育法人の指定申請に係る誓約書
(6) 保育所監査指摘事項調書
(7) その他町長が必要と認める書類
(審査)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請者が公私連携型保育所等の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有する者であるか当該申請の内容を審査するものとする。
(協定の締結)
第5条 町長は、前条の規定により申請者が公私連携型保育所等の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有する者であると認めるときは、当該申請者と協議の上、法第56条の8第2項の規定による協定(以下「公私連携協定」という。)を締結するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、前条の規定による指定を受けたとき。
(2) 公私連携型保育所等の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有しない者と認めたとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を書面により当該公私連携保育法人に通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、公私連携法人の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。