○南部町小学校大会等派遣費補助金交付要綱
令和6年11月26日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町立小学校の学校教育活動において大会等に鳥取県を代表して参加する小学校に対し、参加に要する経費を補助するために交付する南部町小学校大会等派遣費補助金(以下「補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小学校大会 小学校教育研究会が主催若しくは共催するもの又はその地区予選を経たものであって、中国地区以上の規模と認められる大会又はコンクール等をいう。
(2) その他大会 小学校大会以外であって、中国地区以上の規模と認められる大会又はコンクール等をいう。
(3) 小学校大会等 小学校大会及びその他大会をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、小学校大会等に参加する南部町立小学校の校長とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 個人競技又は団体競技の大会又はコンクール等において、地区予選を経て鳥取県代表として小学校大会等に出場すること。
(2) 個人競技又は団体競技の大会又はコンクール等において、選抜若しくは推薦により鳥取県代表として小学校大会等に出場すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めた小学校大会等に出場すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、小学校大会等の会場までの移動に要する経費、宿泊費及び小学校大会等の参加に要する経費とする。ただし、移動に要する経費の算定にあっては、原則として最短経路に係るものとし、宿泊費の算定にあっては、南部町職員等の旅費に関する条例(平成16年南部町条例第50号。)第19条の規定を準用する。
(1) 主催者等が、小学校大会等の出場又は参加に要する経費を負担若しくは支給するとき。
(2) 寄付金等の収入を小学校大会等の出場又は参加に要する経費に充当できるとき。
(3) その他町長が減額することが適当と認めた収入等があるとき。
(補助金の額)
第6条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 小学校大会 補助対象経費の全額
(2) その他大会 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(補助金の申請)
第7条 補助対象者が補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、補助対象経費の内訳が分かる書類及び大会等の開催要項等概要の分かる書類を添付して、教育委員会を通じて南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 概算払の交付を請求しようとする補助事業者は、南部町小学校大会等派遣費補助金概算払請求書(様式第4号)により請求するものとする。
3 概算払の交付を受けた補助事業者は、前条の規定により事業の変更をした場合において、当該変更後の補助金の額が概算払いの交付を受けた額を下回ったときは、その差額に相当する額を返還しなければならない。
(1) 小学校大会等参加報告書
(2) 経費収支決算書
(3) 経費収支決算書に係る領収書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第14条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第22条の規定により請求するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。