○南部町和子牛緊急対策事業費補助金交付要綱

令和7年1月7日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、南部町和子牛緊急対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、和子牛価格の下落と物価高騰により和牛繁殖農家の経営環境が悪化する中、和子牛せり市場における販売価格の発動基準価格との差額補助等により、和牛生産基盤を安定させ、また和子牛せり市場の子牛価格を回復させる将来を見据えた中長期対策に取組むことで、和牛生産の維持発展を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第4条 本補助金の交付の申請をしようとする者は、南部町和子牛緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に掲げる書類を添えて南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付すべき書類は、南部町和子牛緊急対策事業計画書(報告書)(様式第2号)及び収支予算(決算)(様式第3号)によるものとする。

3 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(交付決定)

第5条 本補助金の交付の決定は、原則として、交付の申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 前項の交付の決定をしたときは、申請者に対し南部町和子牛緊急対策事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとし、不交付としたときは、その理由を付してその旨を通知しなければならない。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項の町長が定める軽微な変更は、別表の第5欄に定めるもの以外の変更とする。

2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた時を含む。)は、南部町和子牛緊急対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告」という。)を提出しなければならない。

2 前項の実績報告は、補助事業が完了、廃止若しくは中止した日から30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。

3 実績報告に添付すべき書類は、それぞれ様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(その他)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度事業から適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条、第6条関係)

1

補助事業

2

補助事業者

3

補助対象経費

4

補助率

5

重要な変更

繁殖経営維持対策

公益社団法人鳥取県畜産推進機構

令和6年4月から令和7年3月までに鳥取県和子牛せり市場において、開催毎の和子牛せり平均価格が60万円を下回った場合、その差額に販売された和子牛頭数を乗じて得た額。

ただし、肉用子牛生産者補給金及び優良和子牛生産推進緊急支援事業の奨励金により補填される対象部分は、上記差額からこれらを差し引く。

なお、鳥取県和子牛せり未開催月の自家保留牛の補助対象経費算定にかかる平均価格については、毎月せりの平均価格とする。

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補助金の増額に係るもの

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南部町和子牛緊急対策事業費補助金交付要綱

令和7年1月7日 告示第5号

(令和7年1月7日施行)