○南部町教育支援センター等通所費等補助金交付規則
令和7年2月3日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、町内の義務教育段階にある児童生徒が、教育支援センター及びフリースクール等に通う場合の経費に対する支援を行い、不登校児童生徒の居場所づくりや学びの機会の確保及び保護者の負担軽減を図ることを目的として交付する南部町教育支援センター等通所費等補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の号に掲げる用語の意味は、該当各号に定めるところによる。
(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条に規定する学齢児童及び生徒のうち、小学校、中学校又は義務教育学校、特別支援学校小学部及び中学部に在学する者で、南部町に住所を有する者をいう。
(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)であって、当該児童生徒と現に生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。
(3) フリースクール 「不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン」に準拠し、鳥取県教育委員会より「本県で出席の扱いが考えられる学校外の施設」として通知されている学校以外の施設をいう。
(4) 教育支援センター等 教育支援センター、フリースクール及び教育委員会が認めた学校以外の施設をいう。
(補助金の対象者)
第3条 本補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、教育支援センター等に通う児童生徒の保護者で、対象経費を同一とする他の補助金等の交付を受けていない者とする。
2 前項に規定する者で、町税その他町に納付すべき料金について、町長が別に定める期限を超えて納付しない者(以下「滞納者」という。)及び滞納者と同じ世帯に属する者は、補助対象者としない。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、児童生徒の通所費及び通所に係る交通費とする。入所費のほか、教材費、学習費等の実費負担に係る費用は補助対象経費としない。
2 前項の通所に係る交通費は、児童生徒の居住地から最も近い公共交通機関の乗降場所から当該児童生徒が通所する教育支援センター等に最も近い公共交通機関の乗降場所までの区間における最も経済的な経路が利用できる定期券又は回数券の購入に係る経費とする。この場合において、往路及び復路は同一の経路を利用するものとし、2つ以上の種類の公共交通機関を利用することを妨げないものとする。
(補助金の申請等)
第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、南部町教育支援センター等通所費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に補助対象経費の金額の確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、補助対象経費を支払った日から起算して90日を超えない日又は対象年度の3月15日(15日が祝日及び週休日に当たる場合は、その翌日)までのいずれか早い日までに申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による交付決定を行ったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、前条による交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第5条関係)
1 補助対象経費 | 義務教育段階にある児童生徒が教育支援センター等に通所するために、保護者等が負担する通所費及び通所に係る交通費 |
2 補助率 | 10/10 |
3 上限額 | 【通所費(定期的に支払う定額分】 児童生徒1人あたり 月額 20,000円 【交通費】 小学生1人あたり 月額 3,000円 中学生1人あたり 月額 6,000円 |