○南部町立上長田、東長田地区集会施設管理規則
令和7年2月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町立上長田、東長田地区集会施設条例(平成16年南部町条例第81号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、南部町立上長田、東長田地区集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第3条 使用料は、使用しようとする日の2日前までに納入しなければならない。
(使用許可の取消し)
第4条 町長は、集会施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 緊急やむを得ない事由により町長がこれを使用する必要が生じたとき。
(4) その他管理上不適当と認めるとき。
(遵守事項)
第5条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用してはならないこと。
(2) 建物、施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可なく物品の販売をしないこと。
(4) 施設、室等の清掃及び整理整頓を行うこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(使用料の返還)
第6条 使用料を返還できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合
(2) 使用しようとする日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合
(3) その他町長が特別の理由があると認める場合
(使用料の減免)
第7条 使用料を減額し、又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者から使用料減免申請が出された場合
(2) その他町長が特別の理由があると認める場合
(き損又は亡失の届出等)
第8条 使用者が、施設又は物件をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、集会施設の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。