○南部町アルツハイマー病治療薬補助金交付規則
令和7年3月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町アルツハイマー病治療薬補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、アルツハイマー病治療薬(レカネマブ)の保険診療が可能になったことに伴い、早期検査及び治療に向かう町民の生活負担を軽減することを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、南部町に居住し、かつ、南部町の住民基本台帳に登録されている者で、アルツハイマー病治療の検査、治療を希望する者とする。
(1) 別表第1に掲げるひと月当たり補助上限額
(2) 補助対象者が受診した検査又は治療のうち別表第2の補助対象経費となる項目に該当する基準額に自己負担割合を乗じた額
(3) 補助対象者が受診した検査又は治療のうち別表第2の補助対象経費となる項目に該当する検査又は治療で、領収書等により確認できる自己負担額
(1) レカネマブ投与治療を開始する前に実施した検査に係る経費 10/10
(2) 前号以外の検査及び治療に係る費用 1/2
2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
3 本補助金の上限は、補助対象者1名あたり400千円(生涯管理かつ1回のみ)とする。
(補助金予備申請)
第6条 補助対象者は、初期検査を受けた日からレカネマブ投与治療を開始する日までに、南部町アルツハイマー病治療薬補助金予備申請書(様式第1号)により予備申請を行わなければならない。
(1) 各年1月1日において治療を継続している場合 1月末日
(2) 治療が終了又は治療を中断した場合 終了又は中断した日から30日が経過する日
2 前項の申請書兼実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 治療に係る医療機関の証明書(様式第4号)又は診療明細書等
(2) 検査及び治療に係る医療機関が発行した領収証の写し
(3) 所得区分が確認できる書類(町が補助対象者の所得区分を確認できない場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(書類の保存)
第11条 補助対象者は、本補助金の交付申請及び実績報告に係る書類及びその内容を証する書類を整備し、補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第4条関係)
ひと月あたり補助上限
単位:円
区分 | 70歳未満 | 70歳以上 | |||
3か月目まで | 4か月目以降 | 3か月目まで | 4か月目以降 | ||
①~③現役並み所得者 | ①請求前年に係る住民税の課税所得 690万円以上の者 | 252,600 | 140,100 | 252,600 | 140,100 |
②請求前年に係る住民税の課税所得 380万円以上の者 | 167,400 | 93,000 | 167,400 | 93,000 | |
③請求前年に係る住民税の課税所得 145万円以上の者 | 80,100 | 44,400 | 80,100 | 44,400 | |
④一般所得者 | ①~③及び⑤以外の者 | 57,600 | 44,400 | 12,000 | |
⑤低所得者 | 住民税の非課税者等 | 35,400 | 24,600 | 8,000 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費となる項目と基準
単位:円
補助対象経費となる項目 | 基準額 | 備考 |
・アミロイドPET検査 | 150,000 | ・原則、保険診療に限る。ただし、診断の精緻化のため医師の特別の判断による場合は、保険診療による検査に加え、1回のみを保険診療適用外の検査によることができる。 |
・脳髄液検査 | 13,000 | ・保険診療に限る。 |
・レカネマブ投与 | 1mg当たり 230 | ・原則として、隔週1回までとする。 ・保険診療に限る。 |
・レカネマブ投与中における頭部MRI検査 | 19,000 | ・保険診療に限る。 |