○南部町農地耕作条件改善事業(幼木管理支援)補助金交付要綱
令和7年2月12日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県土地改良事業補助金交付要綱(令和6年12月5日付第202400177849号)別表1に規定する農地耕作条件改善事業における幼木管理支援に係る経費を助成することにより、事業の円滑な実施を支援することを目的として交付する南部町農地耕作条件改善事業(幼木管理支援)補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の申請)
第3条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 南部町農地耕作条件改善事業(幼木管理支援)計画書(報告書)及び収支予算書(決算書)(様式第1号)
(2) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 南部町農地耕作条件改善事業(幼木管理支援)補助金変更事業計画書(様式第4号)
(2) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の3割を超える減額
(1) 南部町農地耕作条件改善事業(幼木管理支援)計画書(報告書)及び収支予算書(決算書)(様式第1号)
(2) 定植図面、栽培暦(作業日報)等補助対象事業の内容がわかる資料
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。
(補助金の返還及び取消し)
第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前までになされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(失効日)
3 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助額 (定額) | 5 備考 |
(1) 幼木管理 | 鳥取県土地改良事業補助金交付要綱(令和6年12月5日付第202400177849号)別表1に規定する農地耕作条件改善事業における幼木管理実施者 | 果樹園の未収益期間(4年間)の幼木管理に要する経費 | 220,000円/10a |