○農事組合法人西伯町山菜生産加工組合運営補助金交付要綱

令和7年2月17日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の山村地域の活性化と地域振興を図ることを目的として交付する農事組合法人西伯町山菜生産加工組合運営補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象及び交付額)

第2条 町長は、農事組合法人西伯町山菜生産加工組合(以下「組合」という。)に対しその運営に関し必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、別表の第2欄に掲げる補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)同表の第3欄に掲げる率を乗じて得た額とし、補助限度額は同表の第4欄に掲げる額とする。

(補助金の申請)

第3条 組合は、補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 農事組合法人西伯町山菜生産加工組合運営補助金事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 農事組合法人西伯町山菜生産加工組合運営補助金収支予算(決算)(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により交付の決定を通知しようとするときは、農事組合法人西伯町山菜生産加工組合運営補助金交付決定通知書(様式第3号)により、組合に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 組合は、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、農事組合法人西伯町山菜生産加工組合運営補助金変更申請書(様式第4号)に変更内容の分かる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第6条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、農事組合法人西伯町山菜生産加工組合運営補助金変更承認通知書(様式第5号)により組合に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 組合は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、農事組合法人西伯町山菜生産加工組合運営補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 農事組合法人西伯町山菜生産加工組合運営補助金事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 農事組合法人西伯町山菜生産加工組合運営補助金収支予算(決算)(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、組合の運営に係る補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前までになされた手続その他の行為については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(失効日)

3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

農事組合法人西伯町山菜生産加工組合運営補助金

1 補助対象者

2 補助対象経費

4 補助率

5 上限額

農事組合法人西伯町山菜生産加工組合

町内産の山菜を使用した加工、販売に係る経費

10/10以内

450千円

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農事組合法人西伯町山菜生産加工組合運営補助金交付要綱

令和7年2月17日 告示第17号

(令和7年2月17日施行)