○南部町農作物緊急防除支援事業費補助金交付要綱
令和7年2月21日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和6年に大量発生した果樹カメムシ類への対策として、果樹生産者が追加防除を行う際の薬剤経費を助成することにより、生産者の経営的負担の軽減と収量・品質低下の抑制を目的として交付する南部町農作物緊急防除対策事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1の第3欄に掲げる経費とする。
3 補助金の額は、補助対象経費に別表第1の第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
4 対象事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、鳥取県内事業者への発注に努めなければならない。
(補助金の申請)
第3条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 南部町農作物緊急防除支援事業実施計画書及び収支予算書(実績報告書及び収支決算書)
(2) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 南部町農作物緊急防除支援事業費補助金変更事業計画書(様式第4号)
(2) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、補助金額の増額以外の変更とする。
(1) 南部町農作物緊急防除支援事業計画書及び収支予算書(実績報告書及び収支決算書)(様式第1号)
(2) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳がわかる資料
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。
(補助金の返還及び取消し)
第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年7月1日以降に行われた対象事業について適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第2条、第5条関係)
1 対象事業 | 2 補助対象事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
南部町農作物緊急防除支援事業 | 農業協同組合、生産組織、農業者 | 令和6年に大量発生した果樹カメムシ類の被害を防ぐために実施された追加防除に要する経費。 ただし、補助対象となる要件等は別表第2に示すとおりとする。 | 1/2 |
※令和6年7月から同年産収穫までの期間に係る事業に要した経費について対象とする。
別表第2
1 対象品目・面積 | 2 散布対象期間 | 3 対象となる薬剤 | 4 散布回数 | 5 事業費上限額(10aあたり) |
5アール以上の面積があり、果樹カメムシ類用の追加防除を実施した梨、柿等の果樹園 | 令和6年7月から同年産収穫まで | 殺虫剤 | 2回 | 4,500円 |