○南部町部活動の地域移行に係る支援事業補助金交付要綱
令和7年3月19日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)の規定に基づき、南部町部活動の地域移行に係る支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、南部町立中学校(以下「中学校」という。)で実施される部活動の地域移行に係る新たな地域クラブの立ち上げの支援を行うことにより、中学校の部活動の地域移行を推進し、将来にわたって子どもたちのスポーツ・文化芸術活動の機会を確保することを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱において「地域クラブ」とは、中学校が運営するクラブ、南部町総合型地域スポーツクラブが運営するクラブ及び南部町内団体と連携するクラブのことをいう。
(交付申請の時期等)
第5条 補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(1) 南部町部活動の地域移行に係る支援事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町部活動の地域移行に係る支援事業収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易家事事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)若しくは地方公共団体であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、南部町部活動の地域移行に係る支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。
3 規則第11条第1項ただし書の町長の定める軽微な変更は、補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。
(補助金の交付請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金等交付請求書の提出があったときは、30日以内に補助金を交付する。
(その他)
第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
地域クラブ立ち上げ支援 | 地域クラブ | 地域クラブ立ち上げに必要となる経費 (ただし、地域クラブの広報、立ち上げに係る備品、消耗品、指導資格取得に係る経費以外は対象外とする。) | 10/10 |