○南部町部活動の地域移行に係る支援事業補助金交付要綱

令和7年3月19日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)の規定に基づき、南部町部活動の地域移行に係る支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、南部町立中学校(以下「中学校」という。)で実施される部活動の地域移行に係る新たな地域クラブの立ち上げの支援を行うことにより、中学校の部活動の地域移行を推進し、将来にわたって子どもたちのスポーツ・文化芸術活動の機会を確保することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において「地域クラブ」とは、中学校が運営するクラブ、南部町総合型地域スポーツクラブが運営するクラブ及び南部町内団体と連携するクラブのことをいう。

(補助金の交付等)

第4条 南部町長(以下「町長」という。)は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に係る補助事業者1クラブにつき500千円を限度とし、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請の時期等)

第5条 補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の補助金等交付申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、次のとおりとする。

(1) 南部町部活動の地域移行に係る支援事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 南部町部活動の地域移行に係る支援事業収支予算(決算)(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易家事事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)若しくは地方公共団体であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、南部町部活動の地域移行に係る支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第4条第1項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(申請事項の変更等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた補助事業者が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町部活動の地域移行に係る支援事業補助金変更申請書(様式第4号)に変更の内容がわかる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による変更の承認について準用する。

3 規則第11条第1項ただし書の町長の定める軽微な変更は、補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第18条第1項の規定による実績報告は、当該事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに南部町部活動の地域移行に係る支援事業補助金実績報告書(様式第5号)により行わなければならない。

2 規則第18条第1項の規定による実績報告書に添付すべき書類は、南部町部活動の地域移行に係る支援事業計画(報告)(様式第1号)、南部町部活動の地域移行に係る支援事業収支予算(決算)(様式第2号)及びその他町長が必要と認める書類とする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、南部町部活動の地域移行に係る支援事業補助金額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金等交付請求書の提出があったときは、30日以内に補助金を交付する。

(その他)

第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

1

補助事業

2

補助事業者

3

補助対象経費

4

補助率

地域クラブ立ち上げ支援

地域クラブ

地域クラブ立ち上げに必要となる経費

(ただし、地域クラブの広報、立ち上げに係る備品、消耗品、指導資格取得に係る経費以外は対象外とする。)

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南部町部活動の地域移行に係る支援事業補助金交付要綱

令和7年3月19日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)