○南部町認知症カフェ運営事業補助金交付要綱
令和7年3月21日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の人とその家族が安心して暮らせる地域づくりに寄与することを目的とし、認知症の人の家族の介護負担の軽減等を図るために認知症カフェを運営する者に対して南部町認知症カフェ運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「認知症カフェ」とは、軽度認知障がい者、認知症の者及びその家族並びに地域住民の誰もが気軽に集い、認知症状の悪化防止、相互交流及び情報交換等を目的として、主体的に参加できる活動拠点をいう。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に掲げる要件を全て満たす認知症カフェの運営事業とする。ただし、同一年度内において本補助金以外の国、県又はその他の公的支援を受けた事業は対象外とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、南部町内に認知症カフェを運営している者で、次のいずれにも該当する個人又は団体とする。
(1) 南部町内に居所又は所在している者
(2) 町税及びその他町に納付すべき料金を滞納していない者
(1) 団体等の運営に係る経費
(2) 団体等の構成員に対する人件費及び謝礼
(3) 団体等の構成員による会合の飲食費
(4) 補助対象事業以外の経費と識別することが困難な経費
(5) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する費用
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から利用者負担金、その他収入金額を控除した額に相当する額とし、1団体等につき補助対象事業の開催月数に5,000円を乗じて得た金額を限度として予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、南部町認知症カフェ運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 認知症カフェ実施計画(報告)書(様式第2号)
(2) 認知症カフェの運営に際し必要な物品購入のための見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更等の承認)
第9条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後に、次に掲げる事由が生じたときは町長に報告し、その承認を得るものとする。
(1) 補助対象経費の内容を著しく変更するとき。
(2) 事業を中止又は廃止するとき。
(1) 認知症カフェ実施計画(報告)書(様式第2号)
(2) 認知症カフェの運営に際し必要な物品購入のための領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の請求及び支払)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により、請求を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求があった日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業の要件 |
(1) おおむね町内に居住する認知症の人とその家族を対象とすること。 |
(2) 南部町内に10人以上が活動できるスペースを設け、利用者が参加しやすいカフェの場づくりをすること。 |
(3) 1か月に1回以上の頻度で開催し、1回あたりの開催時間は、2時間以上とすること。 |
(4) 参加者から利用料等を徴収する場合は、おおむね飲食物等実費相当の負担とすること。 |
(5) 認知症の人及びその家族からの相談に対応できる人員(医師、看護師、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士及び介護支援専門員等のいずれかの資格を有する専門職)を1人以上配置し、認知症に関して相談できる場を提供するとともに、家族の心理的な負担の軽減を図ること。 |
(6) 認知症に関する情報発信を行うとともに、ボランティア(認知症キャラバンメイト及び認知症サポーター並びに町民等)を積極的に受け入れること。 |
(7) 認知症カフェの周知を行い、利用者の拡大に努めること。 |
(8) 認知症地域支援推進員と連携し、円滑に事業を実施すること。 |
(9) 宗教的又は政治的活動を伴わない活動内容であること。 |
(10) 法令及び公序良俗に反しない活動内容であること。 |
別表第2(第5条関係)
経費 | 内容 |
報償費 | 講師への謝金等 |
需用費 | 認知症カフェにおけるサービス提供に係るお茶、食材費等(酒類、外食代、弁当代及び実費徴収額を除く。 |
役務費 | 切手及びはがき代、各種保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料等 |
備品購入費 | 机及び椅子等 |