○南部町感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱

令和7年3月26日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和6年1月に発生した能登半島地震の教訓等を踏まえ、地震による住宅の出火及び延焼を防止することにより、南部町(以下「町」という。)における被害の減少並びに町民及び地域の防災力の向上を図るため、住宅に感震ブレーカーを設置する者に対し予算の範囲内において交付する南部町感震ブレーカー設置事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 感震ブレーカーとは、地震発生時に住宅内の電気を遮断することで電気に起因する出火を防止するための器具をいう。

(2) 感震ブレーカー(分電盤基本型)とは、感震ブレーカーのうち、一般社団法人日本配線システム工業会が定める感震機能付住宅用分電盤規格JWDS0007付2(以下「認証規格」という。)により認証されている構造及び機能を有するもののうち、分電盤に感震ブレーカーの機能が内蔵されたものをいう。

(3) 感震ブレーカー(分電盤増設型)とは、感震ブレーカーのうち、認証規格により認証されている構造及び機能を有するもののうち、感震ブレーカー機能のない分電盤に後付けで設置するものをいう。

(4) 感震ブレーカー(簡易型等)とは、感震ブレーカーのうち、一般財団法人日本消防設備安全センターによる消防防災製品等推奨証の交付を受けているコンセント型及び簡易型のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、南部町内の住宅に新品の感震ブレーカーを設置しようとする者とする。

(補助事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表の第1欄に定める事業に応じ、同表の第2欄に定める補助対象要件を満たすものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の第1欄に定める事業に応じ、同表の第3欄に定めるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表の第1欄に定める事業に応じ、同表第3欄に定める補助対象経費に、同表第4欄に定める補助率を乗じて得た額(当該得た額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定により算定された補助金の額が、別表の第1欄に定める事業の区分に応じ、同表第5欄に定める補助金上限額を超えるときは、同欄に定める額を補助金の額とする。

3 前項の額に仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合は、当該仕入控除税額を除いた額とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下次条において「申請者」という。)は、規則第5条に定める交付申請書に次に掲げる書類を添付して、南部町長(以下「町長」という。)に申請するものとする。

(1) 南部町感震ブレーカー設置事業補助金事業計画書(様式第1号)

(2) 南部町感震ブレーカー設置事業補助金収支予算書(様式第2号)

(3) 感震ブレーカーを設置しようとする住宅が町内に所在する住宅であることを確認することができる書類

(4) 感震ブレーカーの設置予定場所が確認できる写真

(5) 感震ブレーカーの設置に要する経費の額がわかる資料

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 町長は、申請者から前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、南部町感震ブレーカー設置事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第7条第1項に定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 町長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を南部町に納付させることがあること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(補助対象事業の変更)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた補助事業を変更しようとするときは、南部町感震ブレーカー設置事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に、変更事業計画書、変更収支予算書及び変更する内容がわかる書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 規則第11条ただし書に定める町長が定める軽微な変更は、補助金の増額以外の変更とし、当該軽微な変更については、前項の申請を要しないものとする。

(変更承認)

第11条 町長は、前条の規定により変更承認の申請があったときは、その内容を審査し、変更を承認すべきとしたときは、南部町感震ブレーカー設置事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、規則第18条の規定により実績報告を行うときは、南部町感震ブレーカー設置事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 南部町感震ブレーカー設置事業補助金事業報告書(様式第7号)

(2) 南部町感震ブレーカー設置事業補助金収支決算書(様式第8号)

(3) 感震ブレーカーの設置状況を示す写真

(4) 補助事業に要した経費に係る領収書の写し

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、規則第19条の規定により、補助金の額を確定したときは、南部町感震ブレーカー設置事業補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条、第5条、第6条関係)

1 事業

2 補助対象要件

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助金上限額

感震ブレーカー

(分電盤基本型)設置

町内に所在し、補助対象者が所有又は居住する住宅(賃貸等により居住する住宅にあっては、所有者又は管理者の同意があるものに限る。以下同じ。)の既設分電盤を感震ブレーカー(分電盤基本型)に取り換えるもの

既存の分電盤から感震ブレーカー(分電盤基本型)への取り換えに必要な経費

2/3

1件あたり40,000円

感震ブレーカー

(分電盤増設型)設置

町内に所在し、補助対象者が所有又は居住する住宅の既設分電盤に感震ブレーカー(分電盤増設型)を取付けるもの

既存の分電盤への感震ブレーカー(分電盤増設型)の取り付けに必要な経費

新築等感震ブレーカー設置

補助対象者が町内に住宅の新築又は町内に所在し、補助対象者が所有又は居住する住宅の増築若しくは改築(以下「新築等」)を行うときに、感震ブレーカー(分電盤基本タイプ)又は感震ブレーカー(分電盤増設タイプ)取り付けるもの

既存の分電盤から感震ブレーカー(分電盤基本型)への取り換え又は既存の分電盤への感震ブレーカー(分電盤増設型)の取り付けに必要な経費

感震ブレーカー(簡易型等)

町内に所在し、補助対象者が所有又は居住する住宅に、感震ブレーカー(簡易型等)を設置するもの

関心ブレーカー(簡易型等)の設置に要する費用

1件あたり14,000円

備考

感震ブレーカー(簡易型等を除く。)取付けについては、鳥取県内に本店、支店又は営業所を有する事業者が実施したものに限る。ただし、やむを得ない事情により県内事業者による施工が困難であると町長が認めたときは、この限りでない。

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南部町感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱

令和7年3月26日 告示第37号

(令和7年4月1日施行)