○南部町木造住宅耐震診断促進事業実施要綱
令和7年3月26日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町内の木造一戸建て住宅の安全性の向上を図るため、予算の範囲内において実施する木造住宅耐震診断事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造一戸建て住宅 柱、梁等の主要構造部の全てが木材で造られている一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 国土交通省住宅局建築指導課が監修し、一般財団法人日本建築防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法又は限界耐力計算による耐震診断をいう。
(3) 耐震診断技術者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で耐震診断を行うことができるものをいう。
(4) 設計図書 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第12号に規定する設計図書をいう。
(対象建築物)
第3条 診断事業の対象となる住宅(以下「対象建築物」という。)は、町内に存する木造一戸建て住宅であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
(2) 次に掲げる構造方法のいずれかにより建築されたものであること。
ア 在来軸組構法
イ 枠組壁構法
エ 伝統的構法
(3) 現に居住の用に供し、又は供する予定のものであること。
(4) 国及び地方公共団体以外の者が所有するものであること。
2 町長は、前項各号に掲げる要件に該当しない木造一戸建て住宅であっても、適当と認めるときは、当該木造一戸建て住宅を診断事業の対象とすることができる。
(耐震診断の申請)
第4条 耐震診断を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期間内に木造住宅耐震診断申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 対象建築物の設計図書
(2) 対象建築物の付近の見取図
(3) 対象建築物の所有者を確認することができる書類
(4) 対象建築物の建築された時期を確認することができる書類
(5) 対象建築物の借主の同意書(対象建築物が借家の場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実施決定の取消し)
第7条 町長は、受診対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、実施決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により実施決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(診断結果の通知等)
第8条 耐震診断技術者は、耐震診断が完了したときは、速やかに、当該耐震診断の結果を町長に報告しなければならない。
(受診対象者に対する指導)
第9条 町長は、対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、受診対象者に対し、結果通知書に基づき必要な指導及び助言をすることができる。
(業務の委託)
第10条 診断事業に係る業務の一部は、診断事業を適切に実施することができると認められる団体に委託して行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、診断事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。