○南部町空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
令和7年3月26日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第23条第1項の規定による支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
(6) 法第24条各号(第3号を除く。)に規定する業務に関する計画書(業務の方法のほか、人員の配置、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護その他業務を適正に遂行するために講じる措置等を記載したもの)
(7) 役員等調書兼照会承諾書(様式第2号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
(2) 本町に主たる事務所又は営業所を有していること。
(3) 第8条第1項の規定により、支援法人の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。イにおいて同じ。)
イ 暴力団若しくは暴力団員(暴力団の構成員をいう。ウにおいて同じ。)の利益につながる活動を行う者又はこれらと密接な関係を有する者
ウ その役員のうちに暴力団員又はイに該当する者がある者
(5) 支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号(第3号を除く。)に規定する業務として適切なものであること。
(6) 必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
(7) 支援法人の業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
2 前項の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して5年とする。
3 町長は、申請者を支援法人として指定した場合は、空家等管理活用支援法人指定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(名称等の変更)
第4条 法第23条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、業務変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(業務の廃止)
第5条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(事業の報告)
第6条 支援法人は、法第24条第1号及び第5号に規定する業務に関する計画書を町長へ提出しなければならない。この場合にあっては、各事業年度の前年度の3月末日を当該計画書の提出期限とする。
2 支援法人は、法第24条各号(第3号を除く。)に規定する業務に関する報告書を町長へ提出しなければならない。この場合にあっては、各事業年度の翌年度の4月末日を当該報告書の提出期限とする。
(改善命令)
第7条 町長は、支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、法第25条第2項の規定により、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第8条 町長は、支援法人が次のいずれかに該当する場合には、当該支援法人に係る法第23条第1項の規定による指定を取り消すものとする。
(1) 法第25条第2項の規定による命令に違反したとき。
(3) 不正な手段により支援法人の指定を受けたとき。
(4) 第5条の規定による届出をしたとき。
(1) 当該指定の取消しに係る者の名称又は商号
(2) 当該指定の取消しに係る者の住所
(3) 当該指定の取消しに係る者の事務所又は営業所の所在地
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。