○南部町地域づくりアドバイザー設置要綱

令和7年3月26日

告示第40号

(設置)

第1条 この要綱は、南部町長(以下「町長」という。)が地域政策における重要課題に取り組むにあたり、専門的な知識、技術又は経験に基づく助言又は意見を受け、もって町政の発展に資するため、南部町地域づくりアドバイザー(以下「地域づくりアドバイザー」という。)を設置することに関し、必要な事項について定める。

(職務)

第2条 地域づくりアドバイザーは、町長の要請に応じ、地域政策における重要課題に関して、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 助言又は意見に関すること。

(2) 参考となる情報又は資料の提供に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(委嘱等)

第3条 地域づくりアドバイザーは、前条に掲げる職務に従事することができる専門的な知識、技術又は経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 地域づくりアドバイザーの委嘱は、必要に応じて年度ごとに行うものとし、その任期は、町長が委嘱した日から、当該年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第4条 地域づくりアドバイザーは無報酬とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、旅費等の実費について南部町職員等の旅費に関する条例(平成16年南部町条例第50号)の規定により支給することができる。

(解任)

第5条 町長は、地域づくりアドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても解任することができる。

(1) 職務の遂行ができなくなったとき。

(2) 辞退の申出があったとき。

(3) 課題の解決等により地域づくりアドバイザーを設置する必要がなくなったとき。

(守秘義務)

第6条 地域づくりアドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 地域づくりアドバイザーに関する庶務は、所管課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町地域づくりアドバイザー設置要綱

令和7年3月26日 告示第40号

(令和7年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和7年3月26日 告示第40号