○南部町国民健康保険における特別療養費の支給の取扱い等に関する要綱

令和7年3月28日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)間の負担の公平及び国民健康保険財政の安定化を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第54条の3第1項又は第2項本文の規定による特別療養費の支給(以下「特別療養費の支給」という。)の取扱い等について必要な事項を定め、もって被保険者の権利の保護に十分に配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(特別療養費の支給)

第2条 町は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)が、当該保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、法第54条の3第1項に規定する保険税納付の勧奨等(次項において「保険税納付の勧奨等」という。)を行ってもなお当該保険税を納付しない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定により、当該滞納世帯主の世帯に属する被保険者について、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて、当該滞納世帯主に対し、特別療養費を支給するものとする。

(1) 所得又は資産の状況から負担能力が十分にあると認められるにもかかわらず保険税を納付せず、かつ、当該保険税について地方税法(昭和25年法律第226号)第728条の規定による滞納処分をすることができないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、保険税の納付の状況を考慮して町長が特に必要があると認めるとき。

2 町は、前項に規定する期間が経過する前においても、保険税納付の勧奨等を行ってもなお滞納世帯主が当該保険税を納付しない場合において、町長が特に必要があると認めるときは、法第54条の3第2項の規定により、当該滞納世帯主の世帯に属する被保険者について、療養の給付等に代えて、当該滞納世帯主に対し、特別療養費を支給するものとする。

3 町長は、前2項の規定により特別療養費の支給を行おうとするときは、法第54条の3第3項の規定により通知する前に、滞納世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定による弁明の機会の付与を行うものとする。

4 前項の場合において、町長は、行政手続法第30条の規定により通知するものとし、同条の書面に記載した弁明書の提出期限までに若しくは出頭すべき日時に弁明がないとき、又は弁明が行われてもなお予定されている特別療養費の支給が正当であると認めるときは、法第54条の3第3項の規定により、滞納世帯主に対し、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。

5 特別療養費の支給は、資格確認書につき通例定める有効期間が満了する日の翌日までに開始するものとする。

6 町長は、滞納世帯主に対して法第54条の3第3項の規定による通知をする場合において、当該滞納世帯主の世帯に属する被保険者(法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に省令第6条第2項の規定により資格確認書が交付されているときは、省令第27条の5の2第1項の規定により、当該滞納世帯主に対し、当該資格確認書の返還を求めるものとする。

7 前項の規定により返還を求めた資格確認書が返還されることなく省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該資格確認書は、返還されたものとみなす。

8 町長は、第6項の規定による求めに応じて資格確認書が返還されたときは、滞納世帯主に対し、省令第27条の5の2第4項の規定により同項の資格確認書を交付するものとする。

(療養の給付等)

第3条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、町は、滞納世帯主(次条第1項の滞納世帯主を除く。)の世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該世帯に属する被保険者(第2号又は第3号に該当する場合は、これらの号に規定する被保険者に限る。)について、特別療養費の支給を行わないで、療養の給付等を行うものとする。

(1) 省令第27条の5の4第1項の届書の提出があった場合において、政令第28条の6に定める特別の事情があると認められるとき。

(2) 当該世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるとき。

(3) 当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(現に就労していないものに限る。)があるとき。

第4条 町は、特別療養費の支給を受けている滞納世帯主の世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該世帯に属する被保険者(第4号に該当する場合は、同号に規定する被保険者に限る。)について、法第54条の3第4項の規定により、療養の給付等を行うものとする。

(1) 当該滞納世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 当該滞納世帯主が滞納している保険税につきその額が著しく減少したとき。

(3) 省令第27条の5の4第2項の届書の提出があった場合において、政令第28条の7に定める特別の事情(当該滞納世帯主が滞納している保険税につきその額が著しく減少したことを除く。)があると認められるとき。

(4) 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により療養の給付等を行う場合において、同項の被保険者に省令第27条の5の2第4項の規定により資格確認書が交付されているときは、省令第7条の2第1項の規定により、当該資格確認書の更新を行うものとする。

(特別の事情に関する届書等の様式)

第5条 次の各号に掲げる届書の様式は、当該各号に定める規定に定めるとおりとする。

(1) 省令第27条の5の4第1項及び第2項の届書 別記様式第1号

(2) 省令第27条の5の5第1項及び第2項の届書 別記様式第2号

(世帯員の異動等)

第6条 町長は、世帯の合併又は分離、世帯主の変更等により滞納世帯主の世帯について世帯員の異動又は世帯構成の変動があった場合には、保険税の納付義務者である世帯主の状況により、特別療養費の支給又は療養の給付等について判断するものとする。

(特別療養費の支給申請)

第7条 滞納世帯主は、特別療養費の支給を受けようとするときは、省令第27条の5第1項の特別療養費支給申請書に療養に要した費用に係る医療機関等の領収証を添えて、これらを町に提出しなければならない。

(保険給付の支払の一時差止)

第8条 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止をするときは、滞納世帯主に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

2 滞納世帯主以外の者が受給権を有する葬祭費の支給については、法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の支払の一時差止の対象としないものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除)

第9条 町長は、法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から保険税の滞納額を控除しようとするときは、あらかじめ、滞納世帯主に対し、書面により省令第32条の5に掲げる事項を通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止の解除)

第10条 第4条第1項の規定は、法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の支払の一時差止の解除について準用する。この場合において、第4条第1項中「特別療養費の支給を受けている」とあるのは「法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の支払の一時差止がなされている」と、「法第54条の3第4項の規定により、療養の給付等を行う」とあるのは「当該一時差止を解除する」と読み替えるものとする。

(規定外事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、特別療養費の支給の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

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南部町国民健康保険における特別療養費の支給の取扱い等に関する要綱

令和7年3月28日 告示第44号

(令和7年3月28日施行)