○南部町こども家庭センター設置要綱
令和7年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉及び保健に関する包括的な支援に係る業務を行うための南部町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 満18歳に満たない者をいう。
(2) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
(3) 統括支援員 こども家庭センターガイドライン(こども家庭センターガイドラインについて(令和6年3月30日付けこ成母第142号こども家庭庁成育局長・こ支虐第147号こども家庭庁支援局長通知)別添)に定める要件等を具備し、母子保健及び児童福祉について十分な知識を有し、俯瞰して判断をすることができる者をいう。
(実施主体)
第3条 センターの実施主体は、南部町とする。
(名称及び位置)
第4条 センターの名称及び位置は、次のとおりとし、子育て支援課、健康対策課及び福祉政策課内に合同で設置する。
(1) 名称 南部町こども家庭センター
(2) 位置 南部町倭482番地
(職員の配置)
第5条 センターには、センター長、統括支援員、その他必要な職員を配置する。
2 センター長は、福祉事務所長をもって充てる。
3 統括支援員は、センター長が合意した上で、健康対策課長が指名する職員をもって充てる。
4 その他必要な職員は、センター長が合意した上で、健康対策課、子育て支援課又は福祉政策課の職員のうちから各所属長が指名する職員をもって充てることができる。
(センター長の役割)
第6条 センター長は、妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、児童福祉機能及び母子保健機能の一元的な管理を行うための適切な指揮命令を行う。
(統括支援員の役割)
第7条 町内に在住する全ての子育て世帯及びその児童並びに妊産婦が、切れ目なく、漏れなく、必要な母子保健・児童福祉に係る包括的支援を受けることができるよう、センター長の下で、実務面の中核となる業務マネジメントを行う。
(センター長の指揮命令権)
第8条 児童福祉機能及び母子保健機能の一元的な管理を行うため、センター長は、健康対策課長及び福祉政策課長の権限を侵さない範囲で、統括支援員に指揮命令を行うことができる。
(業務内容)
第9条 センターは、町内に在住する全ての子育て世帯及びその児童並びに妊産婦を対象として、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務(児童等に関する必要な実情把握、児童虐待、特定妊婦及び幼児発達等に関する相談対応並びに子育てに関する情報提供や助言等)
(2) 要支援児童、要保護児童、特定妊婦等及びそれらの家庭へのサポートプランを作成した支援
(3) 要保護児童対策地域協議会の調整機関としての業務
(4) 母子保健に係る業務(妊産婦、乳幼児等に関する実情の把握、妊娠、出産又は育児に関する相談対応、情報の提供、助言又は保健指導)
(5) 妊産婦等を対象としたサポートプランを作成した支援
(6) 子育て支援事業
(7) 福祉又は保健医療の関係機関との連絡調整
(8) 地域における支援体制の整備(地域資源の把握及び開拓並びに関係機関間の連携強化等)
(9) その他母子保健・児童福祉に関し、必要な業務
(関係機関等との連携)
第10条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との連携を緊密にし、業務が円滑に行われるように努めるものとする。
(守秘義務)
第11条 センターに配置された職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。