○南部町親子関係形成支援事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第21項の規定に基づき、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行うために実施する南部町親子関係形成支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は南部町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業の実施が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、親子の関係性、児童の関わり方等に不安を抱えている児童を養育する家庭に属する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者(以下「保護者等」という。)若しくはそれに該当するおそれのある保護者等
(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる保護者等若しくはそれに該当するおそれのある保護者等
(3) 乳幼児健診又は乳児家庭全戸訪問事業の実施、学校等関係機関からの情報提供、その他事由により当該支援を必要と認める保護者等
(4) その他南部町長(以下「町長」という。)が特に支援が必要と認めた家庭の保護者等
(事業の内容)
第4条 事業は、親子の関係性や発達に応じた児童との関わり方等の知識や方法を身につけるため、児童との関わり方や子育てに悩み又は不安を抱えた保護者等に対し、次に掲げる内容を考慮した健全な親子関係の形成に向けた支援(以下「親子関係形成支援プログラム」という。)を実施する。
(1) こどもの行動の理解と要因の把握及び対応
(2) こどもの発達・成長に応じた関係性や関わり
(3) 参加者同士によるピアサポート
(4) セルフケアやこどもへの関わり方の振り返り
2 親子関係形成支援プログラムは、次に掲げるものとする。
(1) 講義、グループワーク、個別のロールプレイ等を内容としたペアレント・トレーニング等の実施
(2) 同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場の提供
(事業の実施方法)
第5条 親子関係形成支援プログラムの実施は、次に掲げる事項に留意する。
(1) 定員は10名程度とし、原則としてグループで実施すること。この場合において、グループワークを行う際は、親子関係形成支援プログラムを利用する支援対象者(以下「利用者」という。)の支援ニーズに合わせて組み合わせを考える等、配慮すること。
(2) 1回の講座時間は、90分から120分までとし、最低4回から最大8回までの連続講座として実施すること。
(3) 利用者が自身の取組を通して学べるよう、学んだことを家庭で実践し、後に続くプログラムにおいて振り返るような機会を設ける等、配慮して実施すること。
(4) 利用者の家庭に未就園児がいる場合は、別室にて保育士等による預かり保育の実施に努めること。
(5) プログラム中若しくは中断理由において他の支援が必要な状況を把握した場合又はプログラム利用後の利用者の変化等の評価において、更なる支援が必要と考えられる場合は、必要な他の支援が提供されるよう、関係機関への連携を検討すること。
(実施者の要件)
第6条 親子関係形成支援プログラムの実施者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 児童に関わる業務に従事していた経験又は町が認める研修の受講歴若しくは資格を有し、適切に実施できると町が認めた者
(2) 精神疾患及び発達障害等に関する基礎知識があり、必要な配慮をもって接することができる者
(3) 利用者が相互に気軽に悩み若しくは不安を相談及び共有し、又は情報交換できるよう配慮できる者
(4) 利用者の様子の観察、記録等その他実施者のサポートを行う者を配置できる者
(利用申請等)
第7条 事業を利用しようとする者は、南部町親子関係形成支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(費用負担)
第8条 利用者の費用負担は、無料とする。
(利用勧奨及び措置)
第9条 町長は、支援対象者に対し、法第21条の18第1項の規定により、必要な事業の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。
2 町長は、前項に規定する利用の勧奨及び利用の支援を行った後、なおやむを得ない事由により法第21条の18第1項に規定する事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、同法同条第2項の規定により、当該支援対象者に対し、当該事業による支援を提供することができる。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。