○南部町攻守の要となる水田農業法人育成事業費補助金交付要綱
令和7年4月18日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水田農業の将来を支える基幹的な法人の育成及び南部町(以下「町」という。)が推進する施策の先導的な取組を支援することを目的として交付する南部町攻守の要となる水田農業法人育成事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 補助事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者(同条例第2条第1項の「事業者」の定義に従い、県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。以下同じ。)への発注に努めなければならない。
4 補助対象経費が、工事請負費及び委託費の場合は、県内事業者が施工及び実施したものに限り補助対象とする。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と町が認めた場合については、この限りでない。
5 ビニールハウス等の農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済の加入対象となる施設を導入した者は、園芸施設共済、民間の建物共済又は損害補償保険等(天災に関する補償を必須とする。)に加入するものとする。
(補助金の申請)
第3条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 南部町攻守の要となる水田農業法人育成事業計画(報告)書及び収支予算(決算)書(様式第1号)
(2) その他町長が特に必要と認める書類
2 本補助金の交付を受けようとする者が、免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第3に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等をいう。)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入れ控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(承認を要しない変更等)
第5条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、補助金の減額以外の変更とする。
(1) 南部町攻守の要となる水田農業法人育成事業変更計画書及び変更収支予算書(様式第4号)
(2) 補助事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 南部町攻守の要となる水田農業法人育成事業計画(報告)書及び収支予算(決算)書(様式第1号)
(2) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳がわかる資料
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日いずれか早い日までに行わなければならない。
3 補助対象事業者は、実績報告にあたり、その時点で明らかになっている仕入れ控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助対象事業者は、仕入れ控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告の後に申告により仕入控除税額が確定した場合においては、確定次第速やかに仕入控除税額確定報告書(様式第7号)により町長に報告を行うこととする。なお、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町へ返還しなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助対象事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。
(補助金の返還及び取消し)
第11条 町長は、次のいずれかの事業が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) その他実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
(収益納付)
第13条 補助対象事業者は、取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するように指示したときは、補助対象事業者は、これに従わなくてはならない。
(その他)
第14条 この要綱について定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
1 対象事業 | 2 補助対象事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助対象経費上限額 | 5 補助率 | |
攻守の要となる水田農業法人育成事業 | |||||
1 基本支援 | 攻守の要となる水田農業法人育成事業実施要領(令和7年3月24日付第202500001538号鳥取県農林水産部長通知。以下「要領」という。)第3において定める者 | 水稲作付面積の拡大、経営の安定化等に資する機械施設整備等に要する経費 | 100,000千円 | 2/3 | |
2 追加支援 | 1基本支援の補助対象経費の実績額に5%を乗じて得た額に、要領第5の2の(1)の取組の実施が確認できた取組数(ただし、最大2取組とする。)を乗じて得た額 | 10,000千円 | 10/10 |