○南部町職員希望降任取扱規程

令和7年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(第2条の規定による。)がその職責を全うすることが困難な状況にあると本人が申し出た場合、職員本人の意思を尊重し、個人の適性、能力及び意欲に応じた任用を行うことにより、職員の心身の負担軽減、職務に対する意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とした職員の希望降任の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規程において「職員」とは、南部町の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属するもの(臨時的任用職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)及び会計年度任用職員を除く。)のうち職位が課長補佐相当職以上の者とする。

(降任の内容)

第3条 降任する職位は、原則として本人が希望する職位(現在の職位より下位である非管理職)とする。

(降任希望の申出方法)

第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(様式第1号)を総務課長に提出する。

2 総務課長は、希望降任申出書に意見を付して、町長に提出する。

(降任の決定)

第5条 職員から希望降任申出書の提出があった場合には、必要に応じて、町長又はその指定する者(副町長又は総務課長のいずれかの者)が申出者から聞取りを行う。

2 町長は、本人の希望状況、総務課長及び副町長の意見並びに前項の聞取り結果により、降任を希望する理由が妥当であり、適正な人事配置の観点から降任が適当と判断される場合、降任を決定する。

(降任の時期)

第6条 降任の発令は、原則として定期人事異動時期に合わせて行うものとする。

(給料の取扱い)

第7条 降任後の給料は降任後の職位に見合ったものとし、その取扱いについては、「南部町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成16年南部町規則第40号)」による。

(希望降任した職員の届出)

第8条 降任した職員について、降任を希望した理由がなくなった場合には、希望降任理由消滅届出書(様式第2号)を総務課長を経由して町長に提出する。

2 前項の希望降任理由消滅届出書の提出があった職員の再度の昇任については、他の職員と同様の選考による。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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南部町職員希望降任取扱規程

令和7年4月1日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)