○南部町職員の地域貢献副業活動の許可の基準に関する規程
令和7年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 人口減少、少子高齢化が進行する中で、産業、地域コミュニティ、文化等における担い手の不足によるまちの活力の低下が懸念されている中、将来に渡り持続可能なまちづくりを進めるためには、職員一人ひとりが、地域の一員として積極的に地域に参加し、地域の担い手となるとともに、現場から得られる学びを職務遂行や行政サービスの向上に活かすことが期待されている。このような状況にあって、職員の職務外における自発的な「地域貢献副業活動」を本町において促進するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の任命権者の許可が必要とされている「報酬を得て事業若しくは事務に従事する」場合の許可基準と運用について、次のとおり定める。
(対象活動)
第2条 許可の基準となる活動は、次のすべてを満たす活動(以下「地域貢献副業活動」という。)であるものとする。
(1) 町内を対象として産業、コミュニティ、文化、スポーツ等、本町の持続、発展に寄与する公益性の高い地域貢献活動であって、報酬を得て継続的又は定期的に行うものであること。
(2) 活動従事により、職員の能力向上、行政サービスの向上等が期待されること。
(対象職員)
第3条 許可の対象となる職員は、次のすべてを満たす者であるものとする。
(1) 一般職の職員(会計年度任用職員は除く。)であること。
(2) 活動開始予定日において、在職1年以上であること。
(3) 活動開始予定日の直近の人事評価について、「評定3」以上であること。
(4) 健康上の理由による勤務制限のある職員でないこと。
(許可要件)
第4条 地域貢献副業活動の許可にあたっては、以下のいずれにも該当していること。
(1) 勤務時間外、週休日及び休日における活動であり、職務の遂行に支障をきたすおそれがないこと。
(2) 活動先の団体等との雇用契約を結ぶものでないこと。
(3) 活動時間数は、週8時間又は1か月30時間以内、また、勤務時間が割り振られた日において1日3時間を超えないものであること。
(4) 活動先の団体等との間に、特別な利害関係(契約、補助、指導・処分等を行う関係など)が生じるおそれがないこと。
(5) 営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動、法令に反する活動でないこと。
(6) 報酬は、社会貢献活動として許容できる範囲内であること。
(許可申請)
第5条 職員は、本制度により営利企業等の従事許可を得ようとするときは、一の年度ごとに、原則として、活動を開始する日から10日前までに、南部町職員地域貢献副業活動許可(変更)申請書(様式第1号)を、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
2 職員は、許可を受けた活動の内容等に変更が生じたときは、すみやかに、南部町職員地域貢献副業活動許可(変更)申請書(様式第1号)を所属長を経由して、総務課長に届け出なければならない。
(審査及び許可)
第6条 任命権者は、許可申請の内容を審査し、許可要件を満たすと判断した場合は許可を行い、所属長を経由し本人に通知するものとし、許可においては条件を付すことができる。
2 任命権者は、許可申請の内容を審査し、許可要件を満たさないと判断した場合には、不許可とし、理由を付して、所属長を経由し、本人に通知する。
(活動報告)
第7条 許可を受けた職員は、毎年度2月末日までに(2月末以降にわたる活動については活動終了後すみやかに)南部町地域貢献副業活動実績報告(様式第2号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
2 任命権者は必要があるときは、活動の内容について報告を求めることができる。
(許可の取消)
第8条 任命権者は、次の事由のいずれかに該当すると判断した場合は、許可の取消しを行う。
(1) 活動開始後に懲戒基準により戒告、減給、停職の処分を受けたとき。
(2) 活動開始後の勤務評定が「評定2」又は「評定1」となったとき。
(3) 職務の遂行に支障を来たすおそれがあるとき。
(4) 職務の公正性を失う又はそのおそれがあるとき。
(5) 虚偽の申請・報告があったと認められたとき。
(6) その他任命権者が適切でないと判断したとき。
(運用)
第9条 本許可基準の運用にあたっては、下記の点に留意するものとする。
(1) 地域貢献副業活動は、本人の自発的な意思によるものであること。
(2) 職員の評価にあたっては、地域貢献副業活動への参加の有無で評価を行わないこと。
(3) 職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、顧問、評議員及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合は、南部町職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則(平成16年南部町規則第34号)の定めによるところとする。
(その他)
第10条 本許可基準の運用について疑義が生じた場合には、その都度任命権者が決定するものとする。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。