○南部町ウェブサイト運用管理規程
令和7年4月1日
訓令第7号
(趣旨等)
第1条 この訓令は、南部町公式ウェブサイト(町が所有するウェブサイトをいい、これを構成するウェブページ(町以外のものに運用又は管理を委託しているものを含む。)を含む。以下「公式ウェブサイト」という。)の作成、運用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 公式ウェブサイトの作成(起案、回議、決裁、施行その他インターネット上でウェブページを公開するまでのすべての過程をいう。)及び公式ウェブサイトの整理、保管、保存その他公式ウェブサイトの管理については、南部町文書事務規程(平成16年南部町訓令第6号)及び南部町文書整理保存規程(平成16年南部町訓令第7号)の規定にかかわらず、この訓令に定めるところによる。
3 公式ウェブサイトの作成にあたっては、掲載する文書はすべて公文書であるという認識のもと、適正で公正かつ公平なものであることを要する。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) ウェブページ 文字、画像、音声等のデータを用いてインターネット上で公開される文書をいう。
(2) ウェブサイト 特定のドメイン(インターネット上個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号等による表示をいう。)の下にあるウェブページの集まりをいう。
(3) 所属長 南部町の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属するもの(臨時的任用職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)及び会計年度任用職員を除く。)のうち職位が課長相当職以上の者とする。
(4) CMS 公式ウェブサイトに情報を掲載するためのウェブページの作成を支援する専用のシステムをいう。
(5) リンク 公式ウェブサイトと他のウェブサイトを連携する仕組みをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、公式ウェブサイトの作成、運用及び管理について、所属職員を指導監督し、所属のウェブページを適正に運用するとともに、別に定めるところにより適正に管理をしなければならない。
(公式ウェブサイトの作成)
第4条 所属長は、各所属の所掌事務及び関連情報を紹介するウェブページを作成し、公式ウェブサイトにより公開するものとする。
2 公式ウェブサイトの作成に当たっては、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令等を遵守しなければならない。
3 ウェブページの作成に当たっては、別に定めるところにより、CMSを使用するものとする。
4 公式ウェブサイトの作成に当たっては、閲覧者の視点に立った、見やすく、分かりやすい内容となるよう努めるものとする。
5 公式ウェブサイトから他のウェブサイトにリンクを設定する場合には、事前にリンク設定先のウェブサイトを管理する者等へ協議し、リンクを設定することについての承諾を受けるものとする。ただし、リンク設定先のウェブサイトの内容から当該ウェブサイトを管理する者等へ協議し、及び承諾を受ける必要がないことが明らかである場合には、当該協議及び承諾は不要とする。
(ウェブページの公開等)
第5条 公式ウェブサイトでのウェブページの公開及び廃止並びにウェブページ又はその掲載内容の追加、変更及び削除は、所属長が内容を確認した上で行うものとする。
(公式ウェブサイトの管理)
第6条 所属長は、公式ウェブサイトで公開しているウェブページ又はその掲載内容の追加又は変更が必要となった場合には、速やかに当該追加又は変更を行うとともに、ウェブページが不要となった場合又はその掲載内容を削除する必要が生じた場合は、速やかに当該ウェブページを廃止し、又はその掲載内容を削除しなければならない。
2 所属長は、前項の管理を適切に行うため、所属のウェブページを点検し、ウェブページの追加等をすべき場合には、所属職員に対し当該追加等を指示するものとする。
(助言及び指導)
第7条 情報政策担当課長は、月に一回程度公式ウェブサイトの掲載内容等を確認するものとする。
2 情報政策担当課長は、所属長に対し公式ウェブサイトの運用及び管理に関する助言及び指導を行うことができる。
3 町長は、他の任命権者から要請を受けた場合には、当該任命権者が所管する所属の課(課に相当するものを含む。)の長に対し、情報政策担当課長をして、公式ウェブサイトの運用及び管理に関する助言及び指導を行わせることができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、公式ウェブサイトの運用及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。