○南部町養育費に係る公正証書等作成促進補助金交付規則

令和7年5月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、養育費に係る公正証書等の作成に要する費用を補助することで、養育費の取決めの債務名義化を促進し、養育費の履行の確保を図ることを目的として交付する養育費に係る南部町公正証書等作成促進補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、本町に住所を有し、申請時にひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養している者をいう。)であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。

(1) 養育費の取決めに係る費用を負担した者

(2) 養育費の取決めに係る債務名義を有している者

(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(4) 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助を受けていない者

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料及び用紙代など公証人役場に支払った費用、家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用並びに連絡用の郵便切手代とする。

2 補助金の額は、前項に定める経費の全額(その額が2万円を超えるときは2万円とする。)とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内に南部町養育費に係る公正証書等作成促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書兼請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及び本事業の対象となる児童の戸籍謄本若しくは抄本又は申請者が本事業の対象となる児童を対象として児童扶養手当の受給資格を有している場合は、児童扶養手当証書の写し

(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(3) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し

(交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、南部町養育費に係る公正証書等作成促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(養育費受給状況報告書の提出)

第6条 補助金の交付を受けた者は、交付決定日の属する年度の3月末日まで及び交付決定日の1年後の月末までに、養育費受給状況報告書(様式第3号)を町へ提出するものとする。

(補助金の取消し等)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、当該補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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南部町養育費に係る公正証書等作成促進補助金交付規則

令和7年5月28日 規則第20号

(令和7年5月28日施行)