○南部町妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、出産・子育てに係る経済的負担の軽減を図るため実施する南部町妊婦のための支援給付金支給事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「妊婦支援給付金」とは、法によって支給される給付金をいう。
(実施方法)
第3条 事業の実施方法は、法に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(妊婦支援給付金の支給等)
第4条 町は、次の各号の要件を満たす者にこの要綱の定めるところにより、妊婦支援給付金を支給する。
(1) 支援給付金の支給申請時点で町内に住所を有する者
(2) この要綱の施行の日以降に産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者
(3) 町に対し、妊婦支援給付金を受ける資格を有することについて申請し、認定を受けた者
(4) 胎児の数又は子どもの人数の届出を提出した者(2回目の支給申請に限る)
(妊婦支援給付金(1回目)の支給申請)
第5条 妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けようとする者は、南部町妊婦給付認定申請書(様式第1号)により申請を行い、認定された者とする。
2 前項の申請は、医療機関において妊娠が確定された後から行うものとする。ただし、申請の期限については、医療機関で胎児心拍が確認された日から起算して2年に達する日とする。
3 第1項の規定により支給する妊婦支援給付金の金額は、妊婦1人につき5万円とする。
(妊婦支援給付金(1回目)の支給決定)
第6条 町長は、前条の支給申請があったときは、速やかに公簿等により事実を確認の上、支給の可否を決定し、当該申請者に対し妊婦支援給付金(1回目)を支給するものとする。
2 前項の届出は、出産予定日の8週間前から行うことができるものとする。ただし、申請の期限について出産予定日の8週間前の日から起算して2年に達する日とする。
3 第1項の規定により支給する妊婦支援給付金の金額は、胎児又は子ども1人につき5万円とする。
(妊婦支援給付金(2回目)の支給決定)
第8条 町長は、前条の支給申請があったときは、速やかに公簿等により事実を確認の上、支給の可否を決定し、当該申請者に対し妊婦支援給付金(2回目)を支給するものとする。
2 町長は、妊婦支援給付金(2回目)の支給を決定したときは、南部町妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた支給決定に係る給付金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。