○南部町地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱
令和7年4月30日
告示第69号
南部町子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱(令和2年南部町告示第136号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町地域こどもの生活支援強化事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、多様かつ複合的な困難を抱えるこどもたちに対し、地域にある様々な場所の活用を促して、安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設けるとともに、支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる仕組みをつくることによって、こどもに対する地域の支援体制を強化することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、多様かつ複合的な困難を抱えるこども等を対象に町内で実施する別表第1欄に掲げる事業とする。
2 補助対象事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) こども家庭センター等の相談機関や、学校や放課後児童クラブ等との連携を図り、支援が必要なこどもや家庭の把握に努めること。
(2) 支援が必要なこどもや家庭を発見した場合は、自治体や関係機関と連携して適切な対応を図ること。
(3) 長期休暇期間における地域でのこどもの生活支援を強化するため、夏休み、冬休みなどの長期休暇期間における活動回数の増加を図る事業を積極的に活用して活動回数を増加できるよう努めること。
(4) 補助対象事業の実施場所は、既存の福祉・教育施設など地域にある様々な場所の活用に加え、公民館など、こどもがアクセスしやすい場所での実施を図り、良好な衛生環境、安全性等を確保すること。
(5) 食事の提供を行う場合にあっては、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。
(6) 食材の確保については、地域の農家、食品会社やフードバンク等の協力を得るよう努めること。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす民間団体等とする。
(1) 団体の事務所を県内に有し、町内で活動すること。
(2) 代表者が明らかであること。
(3) 政治活動、宗教活動又は営利事業を目的とする団体でないこと。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金の額は、別表第2欄に掲げる経費の実支出額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。なお、同表の第3欄に定める額を限度とする。ただし、食料費は、同欄に定める限度額と比較して少ない方の額を限度とする。)から補助対象事業に係る食事やレクリエーション等の実費相当額としての徴収金、対象事業のための寄附金及びその他の収入の額を控除した額の合計額に10分の10を乗じて得た額(千円未満の端数は、切り捨てるものとし、同表の第3欄に定める額を限度とする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。
2 本補助金は、交付決定の時期に関わらず第6条第1項ただし書の場合を除き、交付決定を受けた日の属する年度の4月1日から3月31日までの補助対象事業に要する経費の額を補助の対象とする。
(補助金の申請)
第6条 本補助金の交付申請は、原則として毎年5月末日までに行わなければならない。ただし、年度の途中で新規に事業を実施する場合は、事業実施の20日前までに行わなければならない。
2 補助対象者が補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 南部町地域こどもの生活支援強化事業補助金計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町地域こどもの生活支援強化事業補助金収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 南部町地域こどもの生活支援強化事業補助金支出予定(支出)額内訳書(様式第3号)
3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第3に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第1項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
(1) 南部町地域こどもの生活支援強化事業補助金計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町地域こどもの生活支援強化事業補助金収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 南部町地域こどもの生活支援強化事業補助金支出予定(支出)額内訳書(様式第3号)
2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額を超えるときは、速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の取消し)
第12条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続によって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則及び本要綱に違反したとき。
(3) その他事業実施方法等が不適当であると町長が認めたとき。
(財産の処分)
第13条 補助事業者は、規則第26条の規定に基づき、財産の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度分から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第3条、第5条関係)
1 事業項目 | 2 対象経費 | 3 補助金上限額 | |||
(ア) 食事や体験(学習機会、遊び体験)の提供、こども用品の提供(文房具や生理用品等)を行う事業 (イ) ①既存の福祉・教育施設、地域にある様々な場所(公民館・商店街等)でのこどもの居場所等の立上げを支援する事業(立上げ支援) ②こどもの居場所等の事業を継続するための備品購入等を支援する事業(継続支援) (ウ) 相談窓口の設置やコーディネーターの配置、地域のこどもたちの支援ニーズを把握するための研修など、地域でこどもを支援するための仕組みづくりを行う事業 (エ) その他、町長が必要と認める事業 | 報酬、給料(ただし会計年度任用職員及び臨時的任用職員へ支給されるものに限る)、職員手当等(ただし会計年度任用職員及び臨時的任用職員へ支給されるものに限る)、共済費、報償費、旅費、需用費(食糧費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、修繕料)、役務費(通信運搬費、広告料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 | 次により算出した額の合計額 (ア) 1か所当たり | |||
開催頻度 | 上限額 | ||||
年192回以上(週4回等) | 3,070,000円 | ||||
年48回~191回(週1回等) | 2,250,000円 | ||||
年12回~47回(月1回以上) | 1,500,000円 | ||||
長期休暇対応支援強化事業【加算分】 1,000,000円 ※食糧費は、1食420円を上限とする。 ※加算分を含むアの1か所当たりの上限は4,070,000円とする。 (イ) ①1か所当たり 1,520,000円 ②1か所当たり 300,000円 (ウ) 1か所当たり 2,912,000円 ※(ア)~(エ)を合わせた補助額の上限は8,502,000円とする。 ((イ)は①又は②いずれかのみ選択可) |