○南部町地域のあり方検討会設置要綱

令和7年5月12日

告示第77号

(設置)

第1条 南部町の地域づくりの基盤を担う集落及び地域振興協議会について、将来にわたって持続可能な地域づくりのあるべき姿を検討するため、南部町地域のあり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次の事項について検討し、町長に報告する。

(1) 集落(自治会)のあり方に関すること。

(2) 地域振興協議会のあり方に関すること。

(3) 行政による地域政策のあり方に関すること。

(4) その他地域づくりに関すること。

(委員)

第3条 検討会は、検討会委員(以下「委員」という。)20名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域振興協議会構成員

(3) 地域福祉関係者

(4) 農業関係者

(5) 地域防災関係者

(6) 社会教育関係者

(7) 青年団等地域活動実践者

(8) 町内の地域再生推進法人に所属する者

(9) その他検討会の運営上町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱日から令和9年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(検討会の運営)

第5条 検討会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

4 検討会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

5 検討会は、必要に応じて、関係機関等の説明又は意見若しくは助言を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、所管課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町地域のあり方検討会設置要綱

令和7年5月12日 告示第77号

(令和7年5月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和7年5月12日 告示第77号