○南部町面会交流支援事業補助金交付要綱

令和7年5月28日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、離婚等により離れて暮らす父又は母と子の面会交流について、第三者機関の支援を受けるために必要な費用の一部を補助することにより、面会交流の円滑な実施を図り、子どもの健やかな成長を図ることを目的として交付する南部町面会交流支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、本町に住所を有し、申請時にひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない者をいう。)であって、満15歳未満の子との面会交流を希望する別居親又は子どもと別居親との面会交流を希望する同居親であって、次の要件を満たす者とする。

(1) 面会交流の実施について父母間で書面(裁判所の判決書や調停証書等、当事者間の合意書等)による取決めがある者

(2) 公益社団法人、NPO法人等面会交流支援を行っている団体(以下「支援団体」という。)による面会交流支援(以下「面会交流支援」という。)を利用する費用を負担した者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかの面会交流支援を利用するために支援団体に支払った支援費(事前面接又は相談のための費用、入館・入園料等の実費及び支援者交通費の実費負担分を除く。)とする。ただし、第3号は、第1号又は第2号の支援を受けたことがある場合に限る。

(1) 引き渡し支援 面会交流当日に子どもを引き取り、面会交流の相手方に引き渡す支援のこと。

(2) 付き添い支援 面会交流の場に付き添う支援のこと。

(3) 連絡調整支援 父母が連絡を取り合うことが困難な場合、代わって双方に連絡を取り、日時、場所などの調整を行う支援のこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、支援1回当たりの費用は5,000円を上限とし、補助回数は支援を受ける父母1組について支援を受けた回数が12回に達するまでとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町面会交流支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及び本事業の対象となる児童の戸籍謄本若しくは抄本又は申請者が本事業の対象となる児童を対象として児童扶養手当の受給資格を有している場合は、児童扶養手当証書の写し

(2) 面会交流支援の利用申込書の写し

(3) 面会交流の実施について父母間で取り決めた書面(裁判所の判決書や調停証書等、当事者間の合意書等)の写し

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、南部町面会交流支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の決定を受けた申請者は、補助金を請求しようとするときは、南部町面会交流支援事業補助金交付請求書(様式第3号)に、次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付決定通知書の写し(初回請求時のみ)

(2) 補助対象経費の領収書

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、当該補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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南部町面会交流支援事業補助金交付要綱

令和7年5月28日 告示第82号

(令和7年5月28日施行)