○南部町新たな園芸品目育成事業費補助金交付要綱

令和7年6月2日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新たな園芸品目等により地域の特性を活かした特産物を育成する取組や県育成イチゴ品種に係る単収・品質の向上及び生産基盤強化に必要な機械、施設等の整備に向けた取組を支援することで、農業生産額の向上を図ることを目的として交付する南部町新たな園芸品目育成事業費補助金交付要綱(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助対象経費等)

第2条 南部町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)について、同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表の第3欄に掲げる補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に、同表の第4欄に掲げる率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とし、補助限度額は同表の第5欄に掲げる額とする。

3 対象事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、鳥取県内事業者への発注に努めなければならない。

4 対象事業の内容が、機械導入の場合にあっては、過剰とみられる性能・機能等を有する機械等の整備は補助対象外とするため、補助対象事業者は整備する機械等の仕様について、所管課へ事前に相談・確認をしなければならない。

5 補助対象事業者は、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済等の加入対象となる施設(ハウス等)を導入した場合にあっては、園芸施設共済等への加入するものとする。

(補助金の申請)

第3条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 南部町新たな園芸品目育成事業計画及び収支予算(事業実績及び収支決算)(様式第1号)

(2) その他町長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、補助対象事業者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町新たな園芸品目育成事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(申請事項の変更等)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町新たな園芸品目育成事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 南部町新たな園芸品目育成事業費補助金変更事業計画書(様式第4号)

(2) 対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容が分かる書類

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、補助金額の増額以外の変更とする。

(変更承認)

第6条 町長は、規則第11条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町新たな園芸品目育成事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町新たな園芸品目育成事業費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 南部町新たな園芸品目育成事業計画及び収支予算(事業実績及び収支決算)(様式第1号)

(2) 対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳が分かる資料

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町新たな園芸品目育成事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。

(補助金の返還及び取消し)

第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手続によって補助金の交付を受けたものと認められるとき。

(2) 規則、本要綱に違反したとき。

(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。

(財産の処分制限)

第11条 補助事業者は、規則第7条第2項の規定により付した鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。以下「県交付規則」という。)第25条第2項の規定に準じた内容の条件(以下「交付条件」という。)に基づき、財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 取得価格又は効用の増加額が500千円以上の機械及び器具等

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(収益納付)

第12条 補助事業者は、対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(その他)

第13条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(南部町園芸産地活力増進事業費補助金交付要綱の廃止)

2 南部町園芸産地活力増進事業費補助金交付要綱(平成27年南部町告示第59号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の南部町園芸産地活力増進事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(失効日)

4 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

1 対象事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

5 限度額(補助金)

6 重要な変更

7 その他

細事業

内容

新たな園芸品目試作支援事業(一般)

地域の特色を活かした特産物を育成する試行的な取組の支援

生産組織、農業法人、JA等(認定新規就農者は除く。)

※生産組織は、2戸以上の販売農家とする。

新たな園芸品目等の試作に要する経費

・新規園芸品目等の生産に必要な種苗費、資材費、機械等のレンタル料、視察、調査、専門家の招聘に要する経費(旅費、謝金等)など

※原則、他事業が活用できる経費及び食糧費は除く。

※トラクター、軽トラック等車両、機械及び建物の購入は除く。

1/2

最長2年間

合計で750千円/事業実施主体

補助金の増額

・パイプハウス等の農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済の加入対象となる施設を導入した農業者は、園芸施設共済又は民間の建物共済、損害補償保険等(天災に対する補償を必須とする。)に加入するものとする。

・国の産地生産基盤パワーアップ事業(以下「国事業」という。)の対象となる場合は、優先して国事業を活用しなければならない。

園芸振興品目産地化支援事業(一般)

地域で振興する園芸品目等の産地化を推進する新たな取組の支援

生産組織、農業法人、JA等(認定新規就農者は除く。)

※生産組織は、2戸以上の販売農家とする。

地域で振興する園芸品目等の生産体制づくり、販売を目的とした特産物の育成や産地化など定着・規模拡大などを行う新たな取組に必要な経費

・パイプハウス(リース含む。)、生産に必要な機械・施設の整備(リースを含む。)

・共同出荷施設の整備や農作業受委託などの新たな仕組づくりに必要な経費等

・排水対策など土壌改良に係る経費等

※原則、他事業が活用できる経費及び食糧費は除く。

※トラクター、軽トラック等車両、農業以外に利用可能な汎用性のある機械及び建物は除く。ただし、排水対策等の農作業受委託の新たな仕組づくりに必要な機械は対象とする。※原則、パイプハウスの導入に当たっては、鳥取型低コストハウスとする。

※農業用井戸の設置工事費等は次の取扱いとする。

・工事の結果、水が出ない等井戸として利用できない場合は、事業対象外とし、全額自己負担とする。

・井戸を掘る際の調査委託業務(工事とは別)も事業対象とするが、調査ボーリングは1回のみ対象とする。

・調査委託業務による調査ボーリングで、水が出ない等の結果となった場合もその費用は事業対象とする。

1/2

最長2年間

合計で3,750千円/事業実施主体

県育成イチゴ品種生産拡大支援事業

県育成イチゴ品種「とっておき」・「堅しろう」の生産・規模拡大するための施設設備・機械等の導入を支援

農業者、農業法人等

イチゴ品種「とっておき」又は「堅しろう」の栽培に用いる機器・施設設備等の導入に要する経費

(1) 生産向上対策

・炭酸ガス発生装置、暖房機など収量・品質等生産性を向上する機械装置等の導入経費

(2) 産地規模拡大

・パイプハウス、高設ベンチなど規模拡大を行う施設設備等の設置経費

※原則、パイプハウスの導入に当たっては、鳥取型低コストハウスあるいはイチゴ大型低コストハウスとする。

1/2

(1) 525千円/事業実施主体

(2) 3,750千円/事業実施主体

(注)1 居住地と営農地が異なり、市町村負担が明確に区分できないなどのやむを得ない理由がある場合に限り、市町村負担を任意とすることを認める。

2 工事費又は委託費については、県内事業者が施工し、又は実施したものに限り補助対象とする。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と町が認めた場合については、この限りでない。

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南部町新たな園芸品目育成事業費補助金交付要綱

令和7年6月2日 告示第86号

(令和7年6月2日施行)