○南部町主要園芸品目生産振興事業費補助金交付要綱

令和7年6月25日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特に気象災害や資材等高騰の影響を受けやすい白ねぎ・ブロッコリー・らっきょうを中心とした主要園芸品目の機械導入、収量向上・品質安定のための新技術の普及促進、基盤整備、広域的な生産組織活動等を総合的に支援することで、農業生産額の向上を図ることを目的として交付する南部町主要園芸品目生産振興事業費補助金交付要綱(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助対象経費等)

第2条 南部町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)について、同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表の第3欄に掲げる補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に、同表の第4欄に掲げる率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とし、補助限度額は同表の第5欄に掲げる額とする。

3 対象事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、鳥取県内事業者への発注に努めなければならない。

4 対象事業の内容が、機械導入の場合にあっては、過剰とみられる性能・機能等を有する機械等の整備は補助対象外とするため、補助対象事業者は整備する機械等の仕様について、所管課へ事前に相談・確認をしなければならない。

5 補助対象事業者は、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済等の加入対象となる施設(ハウス等)を導入した場合にあっては、園芸施設共済等へ加入するものとする。

(補助金の申請)

第3条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 南部町主要園芸品目生産振興事業計画及び収支予算(事業実績及び収支決算)(様式第1号)

(2) その他町長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、補助対象事業者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町主要園芸品目生産振興事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(申請事項の変更等)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町主要園芸品目生産振興事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 南部町主要園芸品目生産振興事業費補助金変更事業計画書(様式第4号)

(2) 対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容が分かる書類

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、補助金額の増額以外の変更とする。

(変更承認)

第6条 町長は、規則第11条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町主要園芸品目生産振興事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町主要園芸品目生産振興事業費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 南部町主要園芸品目生産振興事業計画及び収支予算(事業実績及び収支決算)(様式第1号)

(2) 対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳が分かる資料

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町主要園芸品目生産振興事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。

(補助金の返還及び取消し)

第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手続によって補助金の交付を受けたものと認められるとき。

(2) 規則、本要綱に違反したとき。

(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。

(財産の処分制限)

第11条 補助事業者は、規則第7条第2項の規定により付した鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。以下「県交付規則」という。)第25条第2項の規定に準じた内容の条件(以下「交付条件」という。)に基づき、財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 取得価格又は効用の増加額が500千円以上の機械及び器具等

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(収益納付)

第12条 補助事業者は、対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(その他)

第13条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

1 対象事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

5 限度額(補助金)

6 重要な変更

7 その他

細事業

内容

産地発展成長(一般

主要園芸品目の産地を維持・発展させるためのJA等による取組支援

JA、JA生産部、全農

(1) 主要園芸品目に係る農作業用共同機械(リースを含む。)、出荷調製機械、集出荷施設の改良、パイプハウス(リースを含む。)の導入に要する経費

(2) 主力産地づくりに必要な経費(資材費、灌水設備等)

(3) 農家等に対する啓発、研修活動、実証ほの設置、販路開拓に要する経費等

※トラクター、軽トラック等車両、農業以外に利用可能な汎用性のある機械及び建物は除く。

※パイプハウスの導入に当たっては鳥取型低コストハウスの導入に努めることとする。

※農業用井戸の設置工事費等は次の取扱いとする。

・工事の結果、水が出ない等井戸として利用できない場合は、事業対象外とし、全額自己負担とする。

・井戸を掘る際の調査委託業務(工事とは別)も事業対象とするが、調査ボーリングは1回のみ対象とする。

・調査委託業務による調査ボーリングで、水が出ない等の結果となった場合もその費用は事業対象とする。

1/2

又は1/3(複数市町村にまたがる場合)

20,000千円/JA(生産部含む。)

※パイプハウス導入における補助対象経費の限度額は、次のとおりとする。

(1) ハウス面積240m2未満

耐雪型:13,200円/m2

通常型:11,200円/m2

(2) ハウス面積240m2以上~300m2未満

耐雪型:12,400円/m2

通常型:10,400円/m2

(3) ハウス面積300m2以上

耐雪型:11,600円/m2

通常型:9,900円/m2

※農業用井戸の設置における補助対象経費の限度額は、2,000千円/本とする。

補助金の増額

・パイプハウス等の農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済の加入対象となる施設を導入した農業者は、園芸施設共済又は民間の建物共済、損害補償保険等(天災に対する補償を必須とする。)に加入するものとする。

・国の産地生産基盤パワーアップ事業(以下「国事業」という。)の対象となる場合は、優先して国事業を活用しなければならない。

産地規模拡大(産パ)(※1)

白ねぎ・ブロッコリー・らっきょうの規模拡大等のための機械、資材等の導入支援

JA、生産組織、農業者、法人等

白ねぎ・ブロッコリー・らっきょうの規模拡大や省力化・効率化、単収向上、品質向上に必要な機械、資材等のリース導入又は導入整備に必要な経費等

なお、(産パ)タイプについては、産地生産基盤パワーアップ事業交付等要綱(令和4年12月12日付4農産第3506号農林水産事務次官依命通知)別記2の別紙1収益性向上対策の事業内容等Ⅰ基金事業1生産支援事業(4)及び別紙2生産基盤強化対策の事業内容等Ⅰ基金事業3農業機械の再整備・改良(4)に記載されている助成対象経費であること。

2/3


産地規模拡大(一般)(※2)

生産組織、農業者、法人

白ねぎ・ブロッコリー・らっきょうの上記に準ずる(国)産地生産基盤パワーアップ事業対象外の取組及び施設整備等

1/2

又は1/3(複数市町村にまたがる場合※3)

基盤整備・土地改良

白ねぎ・ブロッコリー・らっきょうの農地の良好な生産環境維持及び条件整備・廃園対策

JA、生産組織、農業者、法人

白ねぎ・ブロッコリー・らっきょうの農地の良好な生産環境維持及び条件整備・廃園対策

(基盤整地・土壌改良(石礫除去・用水施設等)、果樹棚(ハウス)撤去・老木撤去・除根等)、荒廃農地の再生等

1/2


革新的技術導入実証

白ねぎ・ブロッコリー・らっきょうの生産性を向上させるための技術普及支援

JA、生産組織、法人

白ねぎ・ブロッコリー・らっきょうの単収向上、省力化、規模拡大、資材の低コスト化、後作・輪作品目の推進・導入のための実証展示ほの設置・運営、新技術の実証等にかかる経費(種苗費、生産資材費、新技術導入等に係る経費、販路開拓に係る経費(旅費等))

1/2


野菜暑熱対策

野菜の高温障害対策の実証・導入支援

JA、生産組織、法人

近年の夏季の高温による課題を解決するための、野菜の栽培ほ場や調製作業場等における昇温抑制資材、潅水設備、冷房設備等の実証に要する経費(導入効果が複数年継続して見込まれる生産資材、潅水設備等の導入に係る経費)

1/2

600千円/事業実施主体

(※1) 産地生産基盤パワーアップ事業交付等要綱(令和4年12月12日付4農産第3506号農林水産事務次官依命通知)別表の採択要件を満たす取組に適用する。

(※2) (国)産地生産基盤パワーアップ事業対象外の取組等とする。

(※3) 居住地と営農地が異なり、市町村負担が明確に区分できない等のやむを得ない理由があると町長が認めた場合。

(※4) 補助対象経費のうち工事請負費及び委託費については、県内事業者が施行し、又は実施したものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と町が認めた場合については、この限りでない。

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南部町主要園芸品目生産振興事業費補助金交付要綱

令和7年6月25日 告示第98号

(令和7年6月25日施行)