○南部町農地等災害復旧事業費補助金交付要綱
令和7年9月24日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)の農業の維持及び経営の安定を図るため、被災農地等の復旧に要する経費に対し交付する南部町農地等災害復旧事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第5項に規定する災害をいう。
(2) 農地 町内に存する耕作の目的に供される土地をいう。
(3) 農業用施設 町内に存する農地の利用又は保全上必要な公共的施設であって次に掲げるものをいう。
ア かんがい排水施設
イ 農業用道路
ウ 農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設
(4) 農地等 農地及び農業用施設をいう。
(5) 被災農地等 災害により被害を受けた農地等のうち、当該災害発生後おおむね2週間以内に、町長が別に定める方法により当該災害による被害の状況を確認したものをいう。
(6) 復旧 災害にかかった農地等を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において、当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、被災農地等を復旧する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 国から補助金の交付を受けて実施する被災農地等を復旧する事業でないこと。
(2) 被災農地等を復旧する工事(以下「復旧工事」という。)が、土木工事を施工することができる業者(以下「施工業者」という。)により施工されたものであること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、被災農地等を所有し、又は実質的に管理する者のうち、前条に定める事業により当該被災農地等を復旧しようとする者(当該被災農地を既に復旧した者を含む。以下同じ。)とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、被災農地等の復旧に要する費用として、施工業者と契約を締結した額(消費税法(平成63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 町民税非課税世帯(南部町税条例(平成16年南部町条例第54号)第24条の規定により、町の町民税を非課税とされている者のみで構成される世帯をいう。)に属する補助対象者 補助対象経費に100分の90を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、当該得た額が36万円を超えるときは、36万円とする。)
(2) 前号に掲げる者以外の補助対象者 補助対象経費に100分の85を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、当該得た額が34万円を超えるときは、34万円とする。)
(補助金の申請)
第7条 補助対象者が補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 復旧工事に係る見積書
(4) 復旧工事に係る見取図
(5) 被災農地等の位置がわかる資料
(6) 着工後の申請にあっては、工事代金の請求書
(7) 課税情報の確認に係る同意書(様式第3号)
(1) 変更事業計画書(様式第6号)
(2) 変更収支予算書(様式第7号)
(3) 変更後の復旧工事に係る見積書
(4) 変更後の復旧工事に係る見取図
2 規則第11条ただし書に規定する町長が認める軽微な変更は、前条の規定により交付決定した補助金の額の2割以内の減額を行う場合とする。
2 概算払できる補助金の額の上限は、交付決定通知書に記載するものとする。
3 概算払の交付を請求しようとする者は、南部町農地等災害復旧事業費補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
4 概算払の交付を受けた者は、第9条の規定により事業の変更をした場合において、当該変更後の補助金の額が概算払の交付を受けた額を下回ったときは、その差額に相当する額を返還しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 工事着工時及び工事完了時の写真
(4) 復旧工事に係る請求書、領収書その他の復旧工事に要した経費の内訳がわかる資料
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度事業から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。









