○南部町令和の米増産緊急支援事業費補助金交付要綱
令和7年9月26日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、主食用米の生産拡大を目指す多様な農業経営体に必要な機械導入を緊急的に支援し、県産米の生産力増強及び将来を担う基幹的な担い手の育成を図ることを目的として交付する南部町令和の米増産緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請の時期等)
第3条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第3に掲げる法人及び同法第2条第1項第7号に規定する人格のない社団等)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(1) 南部町令和の米増産緊急支援事業変更事業計画書及び変更収支予算書(様式第1号)
(2) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容が分かる書類
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、補助金の増減額以外の変更とする。
(1) 南部町令和の米増産緊急支援事業事業報告書及び収支決算書(様式第1号)
(2) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳が分かる資料
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から20日が経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。
(補助金の取り消し)
第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続によって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
(収益納付)
第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなくてはならない。
(財産に関する書類の保管)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得した財産について処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳(様式第7号)及びその他関係書類を整備し、保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
1 対象事業 | 2 事業実施主体 | 3 対象経費 | 4 対象経費上限額 | 5 補助率 | 6 重要な変更 |
令和の米増産緊急支援事業 | 県実施要領第3に定める者 | 主食用米作付面積の拡大に必要な農業機械及び設備の導入に要する経費 | (個人) 15,000千円 (法人、集落営農組織等) 21,000千円 | 1/2 | 補助金の増減 |










