○南部町地域猫連絡会設置要綱

令和7年9月30日

告示第124号

(設置)

第1条 所有者のいない猫に関わる相談及び被害の減少を図るための意見交換の場とするとともに、猫と共生していくために、猫の正しい飼い方、接し方をはじめ、最低限守るべき遵守事項等を明確にし、適正飼育並びに動物愛護への理解を高め人と猫が快適に共生できる町づくりを実現することを目的に、南部町地域猫連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会は、次に掲げる事項について、情報交換及び協力連携を行う。

(1) ガイドラインの作成及び見直しに関すること。

(2) 野良猫及び地域猫の現状、課題及び対応策に関すること。

(3) 野良猫及び地域猫の適正飼育に係る周知啓発に関すること。

(構成員)

第3条 連絡会の委員は、6名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 行政

(2) 地域住民

(3) ボランティア団体職員

(4) 獣医師

(会長)

第4条 連絡会に会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を統括する。

3 会長に事故があるときは、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 連絡会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は、所管課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町地域猫連絡会設置要綱

令和7年9月30日 告示第124号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和7年9月30日 告示第124号