○南部町渇水対策等緊急事業補助金交付要綱

令和7年9月24日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和7年度の渇水において、農業用水の確保に緊急に必要となる応急的な対策を実施することで、農産物の干ばつ被害を未然に防止することを目的として交付する南部町渇水対策等緊急事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助対象経費等)

第2条 南部町(以下「町」という。)は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県渇水対策等緊急事業補助金交付要綱(令和7年9月9日付第202500142774号鳥取県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)及び鳥取県渇水対策等緊急事業実施要領(令和7年9月9日付第202500142773号鳥取県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「交付対象者」という。)に対して、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、県交付要綱に基づき、別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ)を除く。)同表の第4欄に定める率を乗じて得た額以下とする。

(交付申請の時期等)

第3条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号によるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第3に掲げる法人及び同法第2条第1項第7号に規定する人格のない社団等)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定)

第4条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により補助対象事業者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町渇水対策等緊急事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第2条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(申請事項の変更等)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象事業者が、規則第11条第1項の規定により、交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ南部町渇水対策等緊急事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 南部町渇水対策等緊急事業変更事業計画書及び変更収支予算書(様式第1号)

(2) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容が分かる書類

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、補助金の増額以外の変更とする。

(変更承認)

第6条 町長は、規則第11条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町渇水対策等緊急事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町渇水対策等緊急事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 南部町渇水対策等緊急事業事業報告書及び収支決算書(様式第1号)

(2) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳が分かる資料

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から15日が経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町渇水対策等緊急事業補助金額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。

(補助金の取り消し)

第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手続によって補助金の交付を受けたものと認められるとき。

(2) 規則、本要綱に違反したとき。

(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。

(財産の処分制限)

第11条 補助事業者は、規則第7条第2項の規定により付した鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。以下「県交付規則」という。)第25条第2項の規定に準じた内容の条件(以下「交付条件」という。)に基づき、財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(収益納付)

第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなくてはならない。

(財産に関する書類の保管)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得した財産について処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳(様式第7号)及びその他関係書類を整備し、保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

1

対象事業

2

事業実施主体

3

対象経費

4

補助率

渇水対策等緊急事業

2者以上で構成する農業用機械等の共同利用団体

鳥取県渇水対策等緊急事業実施要領

(令和7年9月9日付第202500142773号鳥取県農林水産部長通知。)の第2の1の(1)から(3)までに掲げる経費

85%以内

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南部町渇水対策等緊急事業補助金交付要綱

令和7年9月24日 告示第125号

(令和7年9月24日施行)