○南部町統合保育園名称選考委員会設置要綱

令和7年10月6日

告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は、令和8年秋に開園予定の統合保育園の名称を決定するに当たり、公平かつ適正な審査を行うため、統合保育園名称選考委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 応募された名称案の審査及び候補の選定に関すること。

(2) 名称決定に必要な事項について町長に意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、9名の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内こども園・保育園保護者代表(各園) 4名

(2) 子ども・子育て会議委員代表(推薦を含む) 1名

(3) 統合保育園運営予定法人代表 1名

(4) 南部町役場総務課長 1名

(5) 公募委員 2名

(任期)

第4条 委員の任期は、名称決定の日までとする。

(会長等)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が町長の同意を得て別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

南部町統合保育園名称選考委員会設置要綱

令和7年10月6日 告示第129号

(令和7年10月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
令和7年10月6日 告示第129号