○南部町統合保育園名称選考委員会設置要綱
令和7年10月6日
告示第129号
(目的)
第1条 この要綱は、令和8年秋に開園予定の統合保育園の名称を決定するに当たり、公平かつ適正な審査を行うため、統合保育園名称選考委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 応募された名称案の審査及び候補の選定に関すること。
(2) 名称決定に必要な事項について町長に意見を述べること。
(組織)
第3条 委員会は、9名の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内こども園・保育園保護者代表(各園) 4名
(2) 子ども・子育て会議委員代表(推薦を含む) 1名
(3) 統合保育園運営予定法人代表 1名
(4) 南部町役場総務課長 1名
(5) 公募委員 2名
(任期)
第4条 委員の任期は、名称決定の日までとする。
(会長等)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が町長の同意を得て別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。