○南部町行政ポイント事業実施要綱

令和7年11月12日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政が実施する事業への町民等の参加促進を図るとともに、地域経済の活性化に寄与することを目的に、南部町が実施する各種事業・イベント等の参加者に対し、南部町商工会(以下「商工会」という。)が+カード会員規約に基づいて行う+カード事業を通じ、+カードに行政ポイントを付与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政ポイント +カード事業におけるポイントであって、町が指定する事業への参加者等に対して付与するものをいう。

(2) +カード +カード事業におけるポイント及び電子マネーを記録し、使用するために必要な機能を備えたカードをいう。

(3) 預かり券 付与する行政ポイント数等を記載した+カード事業用端末機器から出力される二次元バーコードが印字された用紙又はその二次元バーコードを印刷した用紙をいう。

(4) 加盟店 商品等の販売及び提供に係る代金の支払について、+カードの利用者が+カードを使用することができる事業者をいう。

(行政ポイント対象事業)

第3条 行政ポイントの付与の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、町が実施する事業であって、次の各号に掲げる事項に該当するものとし、対象事業の詳細については町長が別に定めるものとする。

(1) 各種事業の普及に関するもの

(2) 町の行政事務に対して負担軽減が図られるもの

(3) 行政提供サービスの代替となるもの

(4) 直接的に南部町の人口増加が期待できるもの

(5) その他広く町民福祉の向上が図られるもの

(行政ポイント付与方法及び付与数)

第4条 対象事業の参加者等(以下「対象者」という。)前条各号に規定する対象事業に参加したときは、町長は次の各号のいずれかの方法によって対象者の+カードへ行政ポイントを付与するものとする。

(1) 対象事業の実施の際に、その実施場所において対象者のカードへ行政ポイントを付与する方法

(2) 対象事業の実施後において預かり券を発行し、預かり券をもって加盟店で行政ポイントを付与する方法

(3) 対象事業の実施後に、対象者の名簿をもとに+カード事業用システムから行政ポイントを付与する方法

2 行政ポイントの付与数については別表のとおりとする。

3 行政ポイントは、加盟店において1ポイントにつき1円として利用できるものとする。

(行政ポイントの有効期限)

第5条 行政ポイントの有効期限は、行政ポイントが付与された日の属する年度の翌々年度末日までとし、同日以降は無効とする。

(行政ポイント付与分の支払)

第6条 町長は、商工会の請求に基づき第4条第1項の規定により付与された行政ポイント数の合計に1円を乗じた金額を行政ポイント付与した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。

(行政ポイント付与及び預かり券発行状況の管理)

第7条 町長は、行政ポイントの付与及び預かり券の発行について、管理簿によりその状況等を明らかにしておくものとする。

(預かり券の有効期間等)

第8条 預かり券の有効期間は、対象事業を実施した日から起算して30日以内とする。

2 対象者に発行した預かり券は、再発行しない。

(対象事業の周知)

第9条 町長は、対象事業について、次の各号に掲げる事項を広報、ホームページ等の手段により、周知するものとする。

(1) ポイント付与事業の名称

(2) 付与するポイントの数

(3) 事業内容

(4) 問合せ先

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第5条の規定による行政ポイントの有効期限に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

No

付与対象事業

付与ポイント数

備考

1

イベント、各種教室、研修会、講演会等の参加に関するもの

50

子育て、健康増進、人権に関するものは最大50ポイント加算することができる。

2

ボランティア要素のあるもの

100

生活支援ボランティアについては「南部町あいのわ銀行運営事業実施要綱(令和4年南部町告示第15号)」の基準に照らし設定するものとする。

3

その他町長が適当と認めるもの

上記に該当しないが町の施策推進のため町長が適当と認めるもの

南部町行政ポイント事業実施要綱

令和7年11月12日 告示第134号

(令和7年11月12日施行)