○南部町議会ハラスメント防止条例施行規程
令和7年12月17日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、南部町議会ハラスメント防止条例(以下、「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修等の開催)
第2条 条例第5条の研修等を実施する時期は、議員の任期開始日以後1年以内での開催に努めるものとする。
(相談等への対応)
第3条 条例第6条第1項の規定によるハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)は、相互に連携し、相談に係る問題の事実関係の確認及び当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
2 相談窓口は、議会運営委員会の委員及び議会事務局の職員をもって構成するものとする。
3 相談等は、電話、面談、電子メールその他手法を問わないものとする。
4 相談窓口は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、その他の議員及び職員から寄せられた相談おいても、これに対応するものとする。
5 相談に対応した者(以下「相談員」という。)は、相談記録票(様式第1号)により、その内容を記録するものとする。
6 相談があった場合は、相談員による事実関係の調査及び確認を速やかに行うものとし、ハラスメント調査票(様式第2号)により、その内容を記録するものとする。この場合において、申出者の意向を踏まえ、申出者及び行為者の双方からだけでなく、必要に応じてその他の第三者から事実関係の調査及び確認を行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。

