○南部町造林事業費補助金交付規則
令和8年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、自然的条件に適応し、かつ、社会的、経済的要請を十分に反映した適正な森林造成を計画的、効果的に推進することを目的として交付する南部町造林事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県造林事業実施要綱(平成17年1月27日付第200400001557号鳥取県農林水産部長通知。以下「県実施要綱」という。)、鳥取県造林事業実施要領(平成14年8月2日付森保第337号鳥取県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)、鳥取県造林事業費補助金交付要綱(平成14年8月2日付森保第336号鳥取県農林水産部長通知。以下「県造林事業交付要綱」という。)に基づき事業を実施する者に対し予算の範囲内で本補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県実施要綱、県実施要領及び県造林事業交付要綱に基づいて実施される別表の第1欄に掲げる事業のうち、森林経営計画に基づき実施される事業を対象とする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に定める補助対象事業を行う者とする。
(1) 南部町造林事業内訳書(様式第2号)
(2) 県造林事業交付要綱第6条第2項に規定する交付決定通知書の写し又は県造林事業交付要綱第5条第3項に規定する書類に準ずる資料
(3) その他町長が特に必要と認める資料
(補助金の請求)
第8条 本補助金の交付を請求しようとするときは、南部町造林事業費補助金請求書(様式第4号)により請求しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年度事業から適用する。
(失効日)
2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付の決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
1 区分 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
間伐 | 森林経営計画の認定を受けた施業を実施する者 | 1 補助対象経費は、次式により計算された額とし、小数点以下切り捨てとする。 補助対象経費=標準経費×(査定係数×1/100) ※査定係数は、県実施要領に定める係数とする。 2 1に定める標準経費は、次式により計算された額とし、小数点以下切り捨てとする。 標準経費=面積×(標準単価×(1+間接費率)) ※面積はヘクタールとし、小数第2位止めとする。 3 2に定める標準単価、間接費率は鳥取県が毎年度別に定める単価及び率とする。 | 普通林:7%以内 保安林:12%以内 |
除伐 | 32%以内 ※補助対象経費の額から鳥取県造林事業補助金による交付決定額を差し引いた額以内 | ||
保育間伐 |



