○南部町自治公民館等施設修繕事業費補助金交付要綱
令和8年1月30日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町自治公民館等施設修繕事業費補助金(以下「本補助金」という。)を交付することに関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、令和8年1月6日に発生した島根県東部地区を震源とする地震及びその余震(以下「地震」という。)による被害を受けた自治公民館等の復旧を支援することにより、地域コミュニティの早期再建や地域活性化、住民の定住化等の確保を図ることを目的とする。
2 本補助金の額は、別表の第4欄に掲げる額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以下とし、その額が80万円を超える場合は80万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 交付申請は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 南部町自治公民館等施設修繕事業費補助金事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町自治公民館等施設修繕事業費補助金収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 被害の状況が分かる写真
(4) 対象経費の見積書(内訳の分かるもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 地震による被害の早急な復旧等やむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、同一年度内に限り、補助事業の着手後であっても、交付申請を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。
2 補助金の交付決定の取消し等を行った場合に生じた損害について、町は一切の賠償の責めを負わないものとする。
2 規則第11条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(1) 南部町自治公民館等施設修繕事業費補助金事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町自治公民館等施設修繕事業費補助金収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 領収書の写し(内訳の分かるもの)
(4) 工事写真(事業実施前及び事業完了時のもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項に定める実績報告書の提出は、補助金交付決定日の属する年度の3月末日(南部町の休日を定める条例(平成16年南部町条例第2号)第1条に定める町の休日に当たるときは、その前日)までに行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助額 |
補助事業者が所有する次の施設及びその設備であって、地震により被害を受けたものを原形に復旧するための修繕、改築等 (1) 自治公民館、集会所その他の類似施設 (2) その他町長が必要と認めたもの | 自治会、集落、その他の地縁団体 | 工事費、修繕費、原材料費等 | 補助対象経費(寄附金及びその他の収入を除く。)に4/5を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)以下とし、その額が80万円を超える場合は80万円 |






