○南部町家計負担激変緩和支援事業実施要綱

令和8年2月3日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰による家計への影響が大きい世帯に対して光熱費等の助成を行うことにより、当該世帯の生活を支援することを目的として実施する南部町家計負担激変緩和支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の交付)

第2条 町長は、第3条に定める支給対象世帯に対し別表に定める基準日に対応する給付額をそれぞれ加算した額を給付する。ただし、同条第1項各号に複数該当する場合は、重複して支給しない。

(支給対象世帯)

第3条 給付金の支給対象世帯は、次の各号いずれかに該当する世帯とする。

(1) 生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条ただし書に規定する入所者を除く。)

(2) 児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項の規定により手当の全部支給停止となっている者を除く。)の支給を受けている世帯

(3) 特別児童扶養手当受給者(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条の規定により支給停止となっている者を除く。)の支給を受けている世帯

(4) 特別障害者手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に定める重度障害児(同条ただし書に規定する支給停止者を除く。)及び同法第26条の2に規定する特別障害者をいう。(同条ただし書に規定する支給対象者を除く。))の受給者がいる世帯

2 別表に定める基準日において、前項第2号から第4号に掲げる手当等の受給者が死亡又は転出している場合は、当該世帯の現世帯主が受給する。なお、支給決定日において町の住民基本台帳に登録されていない世帯については、支給の対象としない。

(申請等)

第4条 本給付金について、支給対象者は申請等を要しない。

(支給通知)

第5条 町長は、公簿等の確認により支給対象世帯を決定したときは、別記様式により支給対象世帯の世帯主に通知するとともに、速やかに給付金を支給するものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第6条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第7条 この要綱の施行のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた支給決定に係る本給付金の支給に係る手続に関しては、当該支給等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第2条、第3条関係)

基準日

給付額

令和7年4月1日

7,000円

令和7年6月18日

8,000円

令和7年9月24日

8,000円

令和7年12月17日

4,000円

画像

南部町家計負担激変緩和支援事業実施要綱

令和8年2月3日 告示第10号

(令和8年2月3日施行)